○ 痛みが持続する場合(手指) 障害の等級及び程度
第 12級13第号 局部に頑固な神経症状を残すもの 第 14 級第 9号 局部に神経症状を残すもの
併合の取り扱い
イ 手指の障害 (ア) 1手の手指の欠損障害及び他手の手指の欠損障害(両手の手指の全部を失ったものを 除 く。)を 残した場合 ( 例 ) 「 右 手のひとさし指を失い」(第 11級第8号)、かつ、「 左 手のくすり指を失った」(第 11級第8号) 場合は、 併 合等級第 10級とする。 (イ) 1手の手指の機能障害及び他手の手指の機能障害(両手の手指の全廃を 除 く)を残した場合 ( 例 ) 「 右 手のおや指の用を廃し」(第 10級第7号)、かつ、「 左 手のひとさし指を廃した(第 12級第10号) 場合は、 併 合等級第9級とする。 ウ ) 1手の手指の欠損障害及び他手の手指の機能障害を残した場合 ( 例 ) 「 右 手の5の手指を失い(第6級第8号)、かつ、「 左 手の5の手指の用を廃した(第7級第7号)場 は、 併 合等級第4級とする。 (参考) 次の場合には、 併 合によることなく、それ ぞ れに示すとこ ろ により等級を定めることとなる。 ア 組 合 せ 等級が定められている場合(第1の2のア参 照 ) ( 例 ) 左右 の上肢の用をともに全廃した場合 右 上肢の用を全廃したもの(第5級第6号)と 左 上肢 の用を全廃したもの(第5級第6号)とを 併 合するのではなく、障害等級表に定められた「両上肢の用を全廃したもの」(第1級第6号)とする。 イ 通常派生 する関 係 にある場合 ( 例 1) 橈骨の遠位骨 端 部のゆ合 不 全又は欠損(第 12級第8号)と手関節の著しい機能障害(第10級第10号)を残す場合には、上位の等級である第10級第10号と 決 定する。 ( 例 2) 上腕骨 若 しくは橈骨及び尺骨の骨折部にゆ合 不 全又は変形を残すとともに、その部位に 疼痛 を残す場合には、いずれか上位の等級によることとなる。
準用・相当の取り扱い
イ 手指の障害 1手の手指に欠損障害を残すとともに同一手の他の手指に機能障害を残した場合 ( 例 1) 「1手のこ指を失い」(第12級第9号)、かつ、「同一手のおや指の用を廃した」(第10級第7号)場合は、準用等級第9級とする。 ( 例 2) 「1手のこ指を失い」(第12級第9号)、かつ、「同一手のくすり指の用を廃した」(第12級第10号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第 11級となるが、「1手のおや指以外の2の手指の用を廃 したもの」(第10級第7号)よりは 重 く、「1手のおや指以外の2の手指を失ったもの」(第9級第 12号)には 達 しないので、その直近上位の準用等級第 10級とする。 ウ 次に 掲げ る場合にあっては、他の障害の等級を準用するものとする。 (ア) 前腕の 回内 ・ 回 外については、運動可能領域が健側の運動可能領域の4分の1以下に制限されているものは準用等級第 10級、2分の1以下に制限されているものは準用等級第12級とする。 なお、 回内 ・ 回 外の運動可能領域の制限と同一上肢の関節の機能障害を残す場合は、 併 合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。た だ し、手関節部又はひじ関節部の骨折等により、手関節又はひじ関節の機能障害と 回内 ・ 回 外の運動可能領域の制限を残す場合は、いずれか上位の等級で 決 定す るものとする。 (参考) 手関節部の骨折等の場合には手関節と 回内 ・ 回 外が、ひじ関節部の骨折等の場合にはひじ関節と 回内 ・ 回 外がに障害を残すのが一 般的 である。
加重の取り扱い
ア 次に 掲げ る場合にあっては、 加重 として取り扱うものとする。 (ア) 1上肢に障害を 有 していた 者 が、同一上肢に系列を同じくする障害を 加重 した場合 ( 例 1) 1上肢を手関節以上で失っていた 者 が、 更 に同一上肢をひじ関節以上で失った場合 ( 例 2) 1上肢の手関節に機能障害を残し、又はひじ関節の用を廃していた 者 が、 更 に手関節の著しい機能障害を残し、又は手関節及びひじ関節の用を廃した場合 ( 例 3) 1上肢の橈骨及び尺骨に変形を 有 していた 者 が、 更 に同一上肢の上腕骨に偽関節を残した場合 (イ) 1上肢に障害を 有 していた 者 が、 更 に 既存 の障害の部位以上を失った場合(上記アの (ア)に該当する場合を 除 く。) ( 例 1) 1上肢の橈骨及び尺骨に変形を 有 していた 者 が、 更 に同一上肢をひじ関節以上で失った場合 ( 例 2) 1手の手指に欠損又は機能障害を 有 していた 者 が、 更 に同一上肢を手関節以上で失った場合 (ウ) 1手の手指に障害を 有 していた 者 が、 更 に同一手の同指又は他指に障害を 加重 した場合 ( 例 1) 1手のこ指の用を廃していた 者 が、 更 に同一手の中指の用を廃した場合 ( 例 2) 1手のおや指の指骨の一部を失っていた 者 が、 更 に同指を失った場合 イ 上肢又は手指の障害で、次に 掲げ る場合に該当するときは、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定にかかわらず、 新 たな障害のみが 生 じたものとみなして取り扱うものとする。 (ア) 1上肢に障害を残していた 者 が、 新 たに他の上肢に障害を残した結果、 組 合 せ 等級に該当する場合(両手指を含む。)において、 基 準 政 令第6 条 第6 項 の 規 定により 算 定した障害補償の 額 が、他の上肢のみに 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補償の 額 に 満 たないとき ( 例 ) 既 に「 右 上肢を手関節以上で失っていた(第5級第4号、 184 倍 の 年金 ) 者 が、 新 たに「 左 上肢を手関節以上で失った」(第5級第4号)場合、 現存 する障害は、「両上肢を手関節以上で失ったもの」(第2級第5号、 277 倍 の 年金 )に該当するが、この場合の障害補償の 額 は、 左 上肢の障害のみが 生 じたものとみなして、第5級の 184 倍 を 支給 する。 なお、1上肢に障害を残していた 者 が、同一上肢(手指を含む。)の障害の程度を 加重 するとともに他の上肢にも障害を残した場合において、 組 合 せ 等級に該当しないときは、上記の第1 基本的事項 の4 (6)のエの 例 による。 (イ) 1手の手指に障害を残していた 者 が、同一手の他指に 新 たな障害を 加重 した場合において、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補償の 額 が、他指に 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補償の 額 に 満 たないとき ( 例 ) 既 に「 右 手のひとさし指を 亡 失していた」(第 11級第8号、223 倍 の一 時金 ) 者 が、 新 たに「同一手のくすり指を 亡 失した」(第 11級第8号、223 倍 の一 時金 )場合、 現存 する障害は、「おや指以外の2の手指を失ったもの」(第9級第 12号、391 倍 の一 時金 )に該当するが、この場合の障害補償の 額 は、 同一手のくすり指の障害のみが 生 じたものとみなして、第 11級の223 倍 を 支給 する。 (ウ) 1手の 複数 の手指に障害を残していた 者 が、 新 たにその一部の手指について障害を 加重 した場合において、 基 準 政 令 __________第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補償の 額 が、その一部の手指に 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補償の 額 に 満 たないとき ( 例 ) 既 に「 右 手のなか指、くすり指及びこ指を用廃していた」第9級第 13号、391 倍 の一 時金 ) 者 が、 新 たに「同一手のこ指を 亡 失した(第 12級第9号、156 倍 の一 時金 )場合、 現存 する障害も第9級第 13号に該当するものであるが、この場合の障害補償の 額 は、同一手のこ指の欠損の障害のみが 生 じ たものとみなして、こ指の 亡 失分(第 12級第9号、156 倍 の一 時金 )から同指の用廃分(第 13級第7号、101 倍 の一 時金 )を 差 し引いた 55 倍 の 額 を 支給 する。 (4) その他 ア おや指 延 長 術 ( 血 管、神経 付遊 離 植皮 を 伴 う 造 指 術 を含む。)を 行 った場合にあっては、 術後 のおや指は切断 時 に 比べ て 延 長されることとなるが、その 後遺 障害については、 原則 として「1手のおや指を失ったもの」(第9級第 12号)として取り扱うものとする。 た だ し、 術後 のおや指の 延 長の程度が、健側のおや指と 比べ て 明 らかに指節間関節を 超え ていると認められる場合には「1手のおや指の用を廃したもの」(第 10級第7号)とする。 イ 手指又は 足 指の 移植 によりおや指の機能 再建化 手 術 を 行 った場合にあっては、 術後 のおや指に残 存 する機能障害と当該手 術 により失うこととなった手又は 足 の指の欠損障害とを同一災害により 生 じた障害として取り扱い、これらを、他の上肢の手指の場合には 併 合して等級を 決 定し、同一上肢の手指の場合には 併 合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。 __ |