手指の障害等級決定基準

 

イ 機能障害

(ア) 「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 手指の 末 節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

b 中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害

(運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されたものをいう。

おや指については、橈側外転又は 掌 側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限され

たものを含む。)を残したもの。

c 手指の 末 節の指 腹 部及び側部の 深 部 感覚 及び表 在感覚 が完全に 脱 失したもの

(当該部位を 支配 する 感覚 神経が損 傷 し、 筋電計 を用いた 感覚 神経 伝導速 度 検査 で

感覚 神経 活 動 電 位( SNAP)が 検出 されない場合に限る。)

(参考) 感覚 の完全 脱 失とは、表 在感覚 のみならず 深 部 感覚 をも 消 失したものをいう。

表 在感覚 のみならず、 深 部 感覚 をも完全に 脱 失するのは、外 傷 により 感覚 神経

が断 裂 した場合に限られる。

•  「手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、次のいずれかに該当

するものをいう。

a 遠位指節間関節が強直したもの

b 屈伸 筋 の損 傷 等 原因 が 明 らかなものであって、自動で屈伸ができない

もの又はこれに近い状態にあるもの

 


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