手指の障害等級決定基準
(2) 手指の障害 ア 欠損障害 (ア)「手指を失ったもの」とは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上 を失ったものをいい、次のものが該当する。 a 手指を中手骨又は 基 節骨で切断したもの b 近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)において 基 節骨と中節骨とを離断したもの 「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている( 遊 離骨 片 の状態を含む。)こと がエックス線写真等により確認できるものをいう(下記イの (ア)に該当するものを 除 く。)。
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