ウ 変形障害
「1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、 常 に硬性補 装具 を
要とするものをいう。
a 上腕骨の骨 幹 部又は骨 幹端 部(以下「骨 幹 部等」という。)にゆ合 不 全を残すもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨 幹 部等にゆ合 不 全を残すもの
(イ) 1上肢に偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 上腕骨の骨 幹 部等にゆ合 不 全を残すもので、上記 (ア)のa以外のもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨 幹 部等にゆ合 不 全を残すもので、上記 (ア)のb以外のもの
c 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨 幹 部等にゆ合 不 全を残すもので、 時々 硬性補 装具 を必要とするもの
(参考) 偽関節とは、一 般 に、骨折等による骨 片 間のゆ合機転が 止 まって 異常 可動を示すものをいう。
しかしながら、近 年 においては、 例えば 、 回内 ・ 回 外運動の改 善や 手関節の 安 定を 図 るため、尺骨の一部を切り離し、尺骨の遠位 端 を橈骨に 固 定したり、切離した骨を尺骨の遠位 端 及び橈骨に 固 定する「 カパンジー 法」と 呼ば れる手 術 が 行 われている。これらは、障害の改 善 を 図 るものであることから障害認定においては、 カパンジー 法による尺骨の一部離断を含め、骨 片 間のゆ合機転が 止 まって 異常 可動を示す状態を「ゆ合 不 全」とした上で、長 官 骨の保 持 性 や支持 性 へ の 影響 の程度に 応 じて等級を認定することとしている。
上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のaから f のいずれかに該当するものをいい、同一の長
管骨にaから f の障害を 複数 残す場合でも、第 12級第8号と 決 定するものとする。
なお、長管骨の骨折部が 良 方 向 に 短縮 なくゆ 着 している場合は、たと え 、その部位に 肥厚 が 生 じていても長管骨の変形としては取り扱わないものとする。
a 次のいずれかに該当するものであって、外部から 想見 できる程度( 15度以上屈曲して 不 正ゆ合したもの)以上のもの
(a) 上腕骨に変形を残すもの
(b) 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しい場合には、これに該当するものとする。)
b 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨 端 部にゆ合 不 全を残すもの
c 橈骨又は尺骨の骨 幹 部等にゆ合 不 全を残すもので、硬性補 装具 を必要としないもの
d 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨 端 部のほと んど を欠損したもの
e 上腕骨(骨 端 部を 除 く)の直 径 が3分の2以下に、又は橈骨 若 しくは尺骨(それ ぞ れの骨 端 部を 除 く)の直 径 が2分の1以下に 減少 したもの
f 上腕骨が 50度以上外 旋 又は 内旋 変形ゆ合しているもの(エックス線写真等により上腕骨骨 幹 部の骨折部に 回旋 変形ゆ合が 明 らかに認められ、かつ、外 旋 変形ゆ合にあっては肩関節の 内旋 が 50度を 超え て可動できないこと、また、 内旋 変形ゆ合にあっては肩関節の外 旋 が 10度を 超え て可動できないことが確認できるもの)
(参考) 上腕骨に一定以上の 回旋 変形ゆ合が 存 する場合には、自 然 肢位からひじ関節
90度で、正 面 から両上肢(両上腕骨の全長)を 撮影 したエックス線写真等により、
左右 の上腕骨の骨頭及び 頸 部が 異 なる形状となっていることが確認できる。

|