イ 機能障害

 

( ア ) 「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)の

全部が強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全

麻痺も含まれるものとする。

( イ ) 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 関節(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直しているこ

とがエックス線写真等により確認できるものを含む。)が強直したもの

(参考) 肩関節は、肩甲上腕関節が硬直しても、肩甲骨が胸郭の上を動くことにより

ある程度屈曲又は外転が可能であるため、関節可動域の測定結果にかかわらず、

上記のとおり取り扱うものである。

b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

(参考) 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の

可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合

の「 10%程度以下」とは、「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の

測定要領」の1の (2)のイの「関節の強直」の場合と同様に判断する。

c 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した関節のうち、その運動可能領(それが適当でない場合は、参考可動域による。以下同じ。)が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの

(ウ) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの

b 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した関節のうち、上記(イ)のc以外のもの

(エ) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が健側の運動

可能領域の4分の3以下に制限されるものをいう。

(オ) 骨折部に キュンチャー を 装着 し、又は 金属釘 を用いたため、それが機能障害の 原因 となる場合は、当該 キュンチャー 等の 除去 を 待 って等級を 決 定するものとする。

なお、当該 キュンチャー 等が、機能障害の 原因 とならない場合は、 創面 が 治 ゆした 時期 をもって「 治 った」ときとする。

また、廃用性の機能障害( 例えば 、 ギプ スによって 患 部を 固 定していたために、 治 ゆ 後 に関節に機能障害を残したもの)については、 将来 における障害の程度の 軽減 を考 慮 して等級の 決 定を 行 うものとる。

 


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