○ 体の一部もしくは、大部分が欠けてなくなっている場合
欠損障害 (腕)
( ア ) 欠損障害 第1級第3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 第 2級第3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 第4級第4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 第5級第4号 1上肢を手関節以上で失ったもの 併合の取り扱い (腕) (1) 併 合 次に 掲げ る場合にあっては、 併 合して等級を 決 定するものとする。 た だ し、 併 合して等級が 繰 り上 げ られた結果、障害の 序 列を 乱 すこととなる場合は、障害の 序 列に 従 って等級を 決 定するものとする。 なお、上腕骨又は前腕骨(橈骨、尺骨)の骨折によって骨折部に偽関節又は変形を残すとともに、その部位に 疼痛 (第 12級 相 当)を残した場合には、いずれか上位の等級によるものとする。 ア 上肢の障害 (ア) 両上肢に 器質的 障害(両上肢の 亡 失を 除 く。)を残した場合 ( 例 1) 「 右 上肢に偽関節を残し」(第8級第8号)、かつ、「 左 上肢を手関節以上で失った」(第5級第4号)場合は、 併 合等級第3級とする。 ( 例 2) 「 右 上肢をひじ関節以上で失い(第4級第4号)、かつ、「 左 上肢を手関節以上で失った(第5級第4号)場合は、 併 合すると第1級となるが、当該障害は、両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第1級第5号)の程度には 達 しないので、 併 合等級第2級とする。 (イ) 1上肢の 器質的 障害及び他の上肢の機能障害を残した場合 ( 例 ) 「 右 上肢を手関節以上で失い」(第5級第4号)、かつ、「 左 上肢の1関節の用を廃した」(第8級第6号)場合は、 併 合等級第3級とする。 (ウ) 両上肢に機能障害(両上肢の全廃を 除 く。)を残した場合。 ( 例 ) 「 右 上肢を全廃し」(第5級第6号)、かつ、「 左 上肢に1関節の著しい機能障害を残した」(第 10級第10号)場合は、合等級第4級とする。 (エ) 同一上肢に欠損障害及び変形障害を残した場合 ( 例 ) 「1上肢を手関節以上で失い」(第5級第4号)、かつ、「同上肢の上腕骨に偽関節を残した」 (第7級第9号)場合は、 併 合すると第3級となるが、当該障害は、「1上肢をひじ関節以上で 失ったもの」(第4級第4号)の程度には 達 しないので、 併 合等級第5級とする。 (オ) 同一上肢に機能障害及び変形障害を残した場合 ( 例 ) 同一上肢に、「手関節の機能障害を残し」(第12級第6号)、かつ、「上腕骨の変形を残した」 (第 12級第8号)場合は、 併 合等級第 11級とする。 ( カ ) 1上肢に変形障害及び機能障害を残すとともに他の上肢等にも障害を残した場合 ( 例 ) 右 上肢に「前腕骨の変形(第 12級第8号)と手関節の著しい機能障害(第10級第10級)を残し」、 かつ、 左 上肢を「手関節以上で失った」(第5級第4号)場合は、まず、 右 上肢の変形障害と機能 障害とを 併 合の方法を用いて準用等級第9級とし、これと 左 上肢の欠損障害とを 併 合して 併 合 等級第4級とする。
準用・相当の取り扱い (腕)
(2) 準 用 次に 掲げ る場合にあっては、 併 合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。 た だ し、その結果、障害の 序 列を 乱 すこととなる場合は、その等級の直近上位又は直近下位の等級をもって 決 定するものとする。 ア 上肢の障害 (ア) 同一上肢に2以上の変形障害を残した場合 ( 例 ) 「1上肢の上腕骨に偽関節を残し」(第7級第9号)、かつ、「同上肢の橈骨及び尺骨に変形を残た」(第12級第8号)場合は、準用等級第6級とする。 (イ) 同一上肢に欠損障害及び機能障害を残した場合 ( 例 ) 「1上肢を手関節以上で失い」(第5級第4号)、かつ、「同上肢の肩関節及びひじ関節の用を廃た」(第6級第6号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第3級となるが、「1上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第4級第4号)の程度には 達 しないので、その直近下位の準用等級第5級とする。 なお、手関節以上の 亡 失又はひじ関節以上の 亡 失と関節の機能障害とを残した場合は、機能障害の程度に関 係 なく、前 者 については準用等級第5級、 後者 については準用等級第4級とする。 ( 例 1) 「1上肢を手関節以上で失い(第5級第4号)、かつ、「同上肢の肩関節の用を廃したもの(第8級第 6号)は、準用等級第5級とする。 ( 例 2) 「1上肢をひじ関節以上で失い」(第4級第4号)、かつ、「同上肢の肩関節の用を廃したもの」(第8級第6号)は、準用等級第4級とする。 (ウ) 同一上肢の3大関節に機能障害を残した場合(用廃を 除 く。) ( 例 1) 「1上肢の手関節に機能障害を残し」(第12級第6号)、かつ、「同上肢のひじ関節に著しい機能障 害を残した」(第 10級第10号)場合は、準用等級第9級とする。 ( 例 2) 「1上肢の肩関節及びひじ関節の用を廃し」(第6級第6号)、かつ、「同上肢の手関節に著しい機能障害を残した」(第10級第10号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第5級となるが、「1上肢の用を廃したもの」(第5級第6号)の程度には 達 しないので、その直近下位の準用等級第6級とする。 なお、「1上肢の3大関節のす べ ての関節の機能に著しい障害を残したもの」は、障害の 序 列を考 慮 し、準用等級第8級とし、また、「1上肢の3大関節のす べ ての関節の機能に障害を残したもの」は、障害の 序 列を考 慮 し、準用等級第 10級として取り扱うものとする。 (エ) 1上肢の3大関節の機能障害及び同一上肢の手指の欠損障害又は機能障害を残した場合 ( 例 1) 「1上肢の手関節に機能障害を残し」(第12級第6号)、かつ、「同一上肢のおや指の用を廃す」(第10級第7号)とともに「中指を失った」(第11級第8号)場合は、手指について 併 合の方法を用いて準用等級第9級を定め、さらに、これと手関節の機能障害について 併 合の方法を用いて準用等級第8級とする。 ( 例 2) 「1上肢の肩関節及びひじ関節の用を廃し」(第6級第6号)、かつ、「同一上肢のおや指及びひとさし指を失った」(第8級第3号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第4級となるが、「1上肢の用を全廃したもの」(第5級第6号)の程度には 達 しないので、その直近下位の準用等級第6級とする。 (イ) 上肢の動 揺 関節については、それが他動 的 なものであると自動 的 なものであるとにかかわらず、次のように取り扱うものとする。 a 常 に硬性補 装具 を必要とするものは、関節の機能障害として準用等級第 10級とする。 b 時々 硬性補 装具 を必要とするものは、関節の機能障害として準用等級第 12級とする。 (ウ) 習慣 性 脱臼 は、関節の機能障害として準用等級第 12級とする。
加重の取り扱い (腕) ア 次に 掲げ る場合にあっては、 加重 として取り扱うものとする。 (ア) 1上肢に障害を 有 していた 者 が、同一上肢に系列を同じくする障害を 加重 した場合 ( 例 1) 1上肢を手関節以上で失っていた 者 が、 更 に同一上肢をひじ関節以上で失った場合 ( 例 2) 1上肢の手関節に機能障害を残し、又はひじ関節の用を廃していた 者 が、 更 に手関節の著しい機能障害を残し、又は手関節及びひじ関節の用を廃した場合 ( 例 3) 1上肢の橈骨及び尺骨に変形を 有 していた 者 が、 更 に同一上肢の上腕骨に偽関節を残した場合 (イ) 1上肢に障害を 有 していた 者 が、 更 に 既存 の障害の部位以上を失った場合(上記アの (ア)に該当する場合を 除 く。) ( 例 1) 1上肢の橈骨及び尺骨に変形を 有 していた 者 が、 更 に同一上肢をひじ関節以上で失った場合 ( 例 2) 1手の手指に欠損又は機能障害を 有 していた 者 が、 更 に同一上肢を手関節以上で失った場合 (ウ) 1手の手指に障害を 有 していた 者 が、 更 に同一手の同指又は他指に障害を 加重 した場合 ( 例 1) 1手のこ指の用を廃していた 者 が、 更 に同一手の中指の用を廃した場合 ( 例 2) 1手のおや指の指骨の一部を失っていた 者 が、 更 に同指を失った場合 イ 上肢又は手指の障害で、次に 掲げ る場合に該当するときは、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定にかかわらず、 新 たな障害のみが 生 じたものとみなして取り扱うものとする。 (ア) 1上肢に障害を残していた 者 が、 新 たに他の上肢に障害を残した結果、 組 合 せ 等級に該当する場合(両手指を含む。)において、 基 準 政 令第6 条 第6 項 の 規 定により 算 定した障害補償の 額 が、他の上肢のみに 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補償の 額 に 満 たないとき ( 例 ) 既 に「 右 上肢を手関節以上で失っていた(第5級第4号、 184 倍 の 年金 ) 者 が、 新 たに「 左 上肢を手関節以上で失った」(第5級第4号)場合、 現存 する障害は、「両上肢を手関節以上で失ったもの」(第2級第5号、 277 倍 の 年金 )に該当するが、この場合の障害補償の 額 は、 左 上肢の障害のみが 生 じたものとみなして、第5級の 184 倍 を 支給 する。 なお、1上肢に障害を残していた 者 が、同一上肢(手指を含む。)の障害の程度を 加重 するとともに他の上肢にも障害を残した場合において、 組 合 せ 等級に該当しないときは、上記の第1 基本的事項 の4 (6)のエの 例 による。 (イ) 1手の手指に障害を残していた 者 が、同一手の他指に 新 たな障害を 加重 した場合において、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補償の 額 が、他指に 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補償の 額 に 満 たないとき ( 例 ) 既 に「 右 手のひとさし指を 亡 失していた」(第 11級第8号、223 倍 の一 時金 ) 者 が、 新 たに「同一手のくすり指を 亡 失した」(第 11級第8号、223 倍 の一 時金 )場合、 現存 する障害は、「おや指以外の2の手指を失ったもの」(第9級第 12号、391 倍 の一 時金 )に該当するが、この場合の障害補償の 額 は、 同一手のくすり指の障害のみが 生 じたものとみなして、第 11級の223 倍 を 支給 する。 (ウ) 1手の 複数 の手指に障害を残していた 者 が、 新 たにその一部の手指について障害を 加重 した場合において、 基 準 政 令 __________第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補償の 額 が、その一部の手指に 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補償の 額 に 満 たないとき ( 例 ) 既 に「 右 手のなか指、くすり指及びこ指を用廃していた」第9級第 13号、391 倍 の一 時金 ) 者 が、 新 たに「同一手のこ指を 亡 失した(第 12級第9号、156 倍 の一 時金 )場合、 現存 する障害も第9級第 13号に該当するものであるが、この場合の障害補償の 額 は、同一手のこ指の欠損の障害のみが 生 じ たものとみなして、こ指の 亡 失分(第 12級第9号、156 倍 の一 時金 )から同指の用廃分(第 13級第7号、101 倍 の一 時金 )を 差 し引いた 55 倍 の 額 を 支給 する。 (4) その他 ア おや指 延 長 術 ( 血 管、神経 付遊 離 植皮 を 伴 う 造 指 術 を含む。)を 行 った場合にあっては、 術後 のおや指は切断 時 に 比べ て 延 長されることとなるが、その 後遺 障害については、 原則 として「1手のおや指を失ったもの」(第9級第 12号)として取り扱うものとする。 た だ し、 術後 のおや指の 延 長の程度が、健側のおや指と 比べ て 明 らかに指節間関節を 超え ていると認められる場合には「1手のおや指の用を廃したもの」(第 10級第7号)とする。 イ 手指又は 足 指の 移植 によりおや指の機能 再建化 手 術 を 行 った場合にあっては、 術後 のおや指に残 存 する機能障害と当該手 術 により失うこととなった手又は 足 の指の欠損障害とを同一災害により 生 じた障害として取り扱い、これらを、他の上肢の手指の場合には 併 合して等級を 決 定し、同一上肢の手指の場合には 併 合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
|