(1) 上肢の障害

 

ア 欠損障害 ( 体の一部もしくは、大部分が欠けてなくなっている場合)

( ア ) 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 肩関節において、肩こう骨と上腕骨とを離断したもの

b 肩関節とひじ関節との間において、上腕を切断したもの

c ひじ関節において、上腕骨と前腕骨(橈骨及び尺骨)とを離断したもの

( イ ) 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a ひじ関節と手関節との間において、前腕を切断したもの

b 手関節において、前腕骨と手根骨とを離断したもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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