○腕の一部もしくは、大部分が欠けてなくなっている場合

○腕が動かない、曲がらない、曲がりにくい
○ 骨折の部分が治りきらず動かすと異常な動きがある場合 (骨折部分が変形やわん曲している場合や、おかしな骨の繋がりがある状態)
○ 痛みが持続する場合

交通事故の後遺障害等級に関する相談をご希望の方は、「交通事故相談お問い合せフォーム」よりお問い合せ下さい。


copy_right.2007 行政書士事務所・交通事故ナビ