その他の体幹骨の障害(変形障害)

 

ア 「鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む。)が明らかにわかる程度のものをいう。したがって、その変形がエックス線写真等によって、初めて発見し得る程度のものは、これに該当しないものとする。

イ ろっ骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して一つの障害として取り扱うものとし、ろく軟骨についても、ろっ骨に準じて取り扱うものとする。

 また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


交通事故の後遺障害等級に関する相談をご希望の方は、「交通事故相談お問い合せフォーム」よりお問い合せ下さい。


copy_right.2007 行政書士事務所・交通事故ナビ