その他の体幹骨の障害(変形障害)
ア 「鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む。)が明らかにわかる程度のものをいう。したがって、その変形がエックス線写真等によって、初めて発見し得る程度のものは、これに該当しないものとする。 イ ろっ骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して一つの障害として取り扱うものとし、ろく軟骨についても、ろっ骨に準じて取り扱うものとする。 また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものとする。
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