手や足の体の露出部分に傷跡が残っている場合
障害の等級及び程度 (2) 上肢・下肢の露出面の醜状障害 第 14 級第4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第 14 級第5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
併合等の取り扱い (1) 併 合 次に掲げる場合にあっては、併合して等級を決定するものとする。 ア 外ぼうの醜状障害と上肢・下肢の露出面の醜状障害とを残した場合 イ 外ぼうの醜状障害と上肢・下肢の露出面以外の面の醜状障害とを残した場合 ( 例 ) 顔面部に第 12 級第 14 号、背部に第 12 級相当の醜状障害を残した場合は、併合等級第 11 級とする。 ウ 上肢の露出面の醜状障害と下肢の露出面ゐ醜状障害とを残した場合 エ 外傷、火傷等により眼球を亡失するとともに、眼部周囲又は顔面め組織陥凹、瘢痕等を生じた場合 ( 例 ) 男子で1眼を亡失し(第8級第1号)、かつ、その周曲の組織陥凹が著しい(第 12 級第 14 号)場合は、併合等級第7級とする。
準用・相当の取り扱い (2) 準 用 次に掲げる場合にあっては、準用して等級を決定するものとする。 ア 男子の顔面のほとんど全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感をいだかせる程度の ものは、準用等級第 7 級とする。 (参考) 顔面に2度ないし3度の火傷を負った男子が治ゆ後も顔面の瘢痕はほとんどその全域に及び、受傷前の写真と比べると全く別人のごとくであり、その醜状は明らかに他人に嫌悪の感をいだかせる程度のものである場合。 イ 上肢又は下肢の露出面の醜状障害で次に掲げる範囲のものは、それぞれ準用等級第 12 級とする。 ( ア ) 両上肢の露出面又は1上肢の露出面に、1上肢の露出面の全面積の2分の 1程度を超える醜状を残したもの ( イ ) 両下肢の露出面又は1下肢の露出面に、1下肢の露出面の全面積に及ぶ程 度の醜状を残したもの ウ 上肢・下肢の露出面以外の面の醜状障害の取扱いについては、次による。 ( ア ) 両大腿のほとんど全域に及ぶ醜状障害又は胸部と腹部若しくは背部と臀部にあってその全面積の2分の1程度を超える醜状障害は、準用等級第 12 級とする。 ( イ ) 1側の大腿のほとんど全域に及ぶ醜状障害又は胸部と腹部若しくは背部と臀部にあってその全面積の4分の1程度を超える醜状障害は、準用等級第 14 級とする。
加重の取り扱い (3) 加 重 次に掲げる場合にあっては、加重として取り扱うものとする。 ア 既に外ぼうに醜状障害を残していた者が、その程度を加重した場合 イ 既に上肢又は下肢の露出面に醜状障害を残していた者が、その程度を加重した場合 ウ 既に上肢・下肢の露出面以外の面の醜状障害を残していた者が、その程度を加重した場合 (4) その他 上肢又は下肢の露出面の醜状障害と上肢・下肢の露出面以外の面の醜状障害とを残した場合及び2以上の上肢・下肢の露出面以外の面の醜状障害を残した場合にあっては、おのおのの該当する等級のうち、いずれか上位の等級によるものとする。 |