障害等級決定基準

 

上肢・下肢の露出面の醜状障害

ア 上肢又は下肢の「露出面」とは、上肢にあっては肩関節以下(手部を含む。)、下肢にあってはひざ関節以下(足背部を含む。)の部分をいう。

イ 「2個以上の瘢痕又は線状痕」及び「火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等」に係る取扱いについては、上記 (1) のク及びケの場合と同様とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


交通事故の後遺障害等級に関する相談をご希望の方は、「交通事故相談お問い合せフォーム」よりお問い合せ下さい。


copy_right.2007 行政書士事務所・交通事故ナビ