準用
(2)準用(労基則第40条第4項及び労災則第14条第4項)の場合 イ 障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる身体障害に準じて、その等級を定めることとなるが、この「障害等級表に掲げるもの以外の身体障害」とは、次の2つの場合をいう。 (イ) ある身体障害が障害等級表上いかなる障害の系列にも属さない場合 (ロ) 障害等級表上に、その属する障害の系列はあるが、該当する身体障害がない場合 ロ この場合においては、次により、その準用等級を定めるものとする。 (イ) いかなる障害の系列にも属さない場合その障害によって生ずる労働能力のそう失の程度を医学的検査結果等に基づいて判断し、その障害が最も近似している系列の障害における労働能力のそう失の程度に相当する等級を準用等級として定める。 (ロ) 障害の系列は存在するが、該当する障害がない場合 a この準用等級を定めることができるのは、同一系列に属する障害群についてであるので、この場合は、同一系列に属する2以上の障害が該当するそれぞれの等級を定め、併合の方法を用いて準用等級を定める。ただし、併合の方法を用いた結果、序列を乱すときは、その等級の直近上位又は直近下位の等級を当該身体障害の該当する等級として認定する。 b 本来は異なる系列のものを、同一系列の障害として取り扱っているものについては、それぞれの障害について各々別個に等級を定め、さらにこれを併合して得られる等級を準用等級とする。ただし、併合の結果、序列を乱すときは、その等級の直近下位の等級を当該身体障害の該当する等級として認定する。
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