併合

 

  (1)併合(労基則第40条第2項、3項及び労災則第14条第2項、3項)の場合

イ 「併合」とは系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰り上げて当該複数の障害の等級とすることをいう。

ロ  併合して等級が繰り上げられた結果、障害の序列を乱すこととなる場合は、障害の序列にしたがって等級を定めることになる。

ハ  併合して等級が繰り上げられた結果、障害等級が1級をこえる場合であっても、障害等級表上、第1級以上の等級は存在しないので、第1級にとどめることになる。

二  系列を異にする障害等級が2以上存する場合には、併合して等級を認定することとなるが、次の場合にあっては、併合の方法を用いることなく等級を定めることになる。

( イ )

両上肢の欠損障害及び両下肢の欠損障害については、本来、系列を異にする複数の身体障害として取り扱うべきものであるが、障害等級表上では組み合わせ等級として定められているので(第1級の6 [ 第1級の5 ] 、第1級の8 [ 第1級の7 ] 、第2級の3 [ 第2級の5 ] 、第2級の4 [ 第2級の6 ] )、それぞれの等級を併合の方法を用いることなく、障害等級表に定められた当該等級により認定する。

(ロ)

 1の障害が観察の方法によっては、障害等級表上の2以上の等級に該当すると考えられる場合があるが、これは、その1の身体障害を複数の観点(複数の系列)で評価しているにすぎないものであるから、この場合には、いずれか上位の等級をもって、当該障害の等級とする。

(ハ)

 

1の身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合には、いずれか上位の等級をもって、当該障害の等級とする。

 


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