痛みが持続する場合
障害等級及び程度 神経的な障害 第 12級13第号 局部に頑固な神経症状を残すもの 第 14 級第 9号 局部に神経症状を残すもの
併合等の取り扱い (1) 併 合 せき柱及びその他の体幹骨の障害で、次に掲げる系列を異にする 2 以上の障害を残した場合は、併合して等級を決定するものとする。 ただし、骨盤骨の変形とこれに伴う下肢の短縮がある場合は、原則として、こ れらのうち、いずれか上位の等級により決定するものとする。 ア せき柱の変形障害又は運動障害とその他の体幹骨の変形とを残した場合 イ 骨盤骨の高度の変形(転位)によって股関節の運動障害(例えば、中心性脱臼)が生じた場合 ウ 鎖骨の著しい変形と肩関節の運動障害とを残した場合
準用・相当の取り扱い (2) 準 用 ア せき柱の頸部及び胸腰部のそれぞれに障害を残した場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。 ( 例 1) 頸椎(環軸椎)が 60 度回旋位(準用等級第8級)で、胸腰椎にせき椎固定術が行われた(第 11 級第7号)場合は、準用等級第7級とする。 ( 例 2) 頸部の運動可能領域が参考可動域の2分の1以下に制限され(第8級第2号、胸腰椎にコブ法による側彎度が 50 度以上の側彎(準用等級第8級)又は準用等級第8級の後彎を残す場合は、併合の方法を用いると第6級となるが、第6級には達しないので、準用等級第7級とする。 ( 例 3) 頸部及び胸腰部の運動可能領域がそれぞれ参考可動域の2分の1以下に制限された場合(第8級第2号)についても、併合の方法を用いると第6級となるが、第6級には達しないので、準用等級第7級とする。 ( 例 4) 頸部の運動可能領域が参考可動域の2分の1以下に制限され、胸腰椎に第6級第5号に該当する後彎を残す場合は、準用等級第6級とする。 なお、頸椎及び胸腰椎にまたがる準用等級第8級の側彎又は後彎を残し、更に頸部又は胸腰部に第8級又は第 11 級の障害を残す場合は、準用等級第7級とする。 また、せき柱の頸部に複数の障害がある場合は、いずれか上位の等級で決定する。 胸腰部に複数の障害がある場合も同様とする。 ( 例 ) 腰椎に圧迫骨折による変形を残す(第 11 級第7号)とともに腰部の運動可能領域が参考可動域の2分の1以下に制限された(第8級第2号)場合は、第8級第2号とする。 イ その他の体幹骨の2以上の骨にそれぞれ著しい変形を残した場合は、併合の方法を用いて準用等級を決定するものとする。 ( 例 ) 鎖骨と肩こう骨のそれぞれに著しい変形障害を残した場合は、準用等級第 11 級とする。 ウ 荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものは準用等級第6級とし、頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものは準用等級第8級とする。 ( 注 ) 荷重機能の障害の原因が明らかに認められる場合とは、せき椎圧迫骨折・脱臼、せき柱を支える筋肉の麻痺又は項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化を残し、それらがエックス線写真等により認められるものをいう。
加重の取り扱い (3) 加 重 せき柱について障害の程度を加重した場合は、その限度で障害補償を行うものとする。 ( 例 ) 胸腰椎にせき椎圧迫骨折を残していた(第 11 級第7号)者が、更に頸椎のせき椎固定術を行った(第 11 級第 7 号)もの (4) その他 せき髄損傷による神経系統の障害を伴うせき柱の障害については、神経系統の障害として総合的に決定するものとし、また、圧迫骨折等によるせき柱の変形に伴う受傷部位の疼痛については、そのいずれか上位の等級により決定するものとする。 |