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交通事故受傷の結果被ることになった,後遺症と後遺障害等級について説明しています。
○ 随時他人の介護が必要・体の大部分の麻痺・認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意 ができない・働くことが困難・抑うつ、 (不安の状態、意欲低下、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶又は知的能力の障害) その他の障害( 侵入、回避、過覚醒、感情麻痺の状態) などの 場合
○ 痛みが持続する場合
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基本事項
顔
頭
首
鼻
口
目
耳
腕
手指
足
足指
背骨
体幹
内蔵
痛み痺れ
後遺障害等級が2つ以上の場合
後遺障害等級表に載っていない障害
障害部分にさらに障害を負った場合
交通事故の後遺障害等級に関する相談をご希望の方は、
「交通事故相談お問い合せフォーム」
よりお問い合せ下さい。
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