痛みが持続する場合
(神経的な障害) 障害等級及び程度 神経的な障害 第 12級13第号 局部に頑固な神経症状を残すもの 第 14 級第 9号 局部に神経症状を残すもの
併合等の取り扱い (1) 併合 胸腹部臓器の障害と系列を異にする障害が通常派生する関係にある場合には、併合することなく、いずれか上位の等級によるものとする。 ( 例 ) 外傷により、ろつ骨の著しい変形(第 12 級)が生じ、それを原因として呼吸機能の障害(第 11 級)を残した場合は、上位等級である第 11 級とする。
準用・相当の取り扱い (2) 準用 ア 胸腹部臓器(生殖器を含む。)に決定基準に該当する障害が2以上ある場合には、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。 ( 例 ) 心機能の低下による軽度の運動耐容能の低下(第 11 級)があり、ペースメーカを植え込み(第9級)、かつ、食道狭さくによる通過障害を残した(第9級)場合は、準用等級第8級とする。 イ 生殖器の障害のみがある者であって、生殖機能を完全に喪失したものに該当する場合は、その他の生殖機能の障害に該当する障害がある場合であっても、準用等級第7級とする。 ( 例 ) 両側のこう丸を失い(第7級)、かつ、器質的な原因による勃起障害(第9級)がある場合は、準用等級第7級とする。
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