障害等級決定基準
2 障害等級決定の基準 (1) 呼吸器の障害 呼吸機能に障害を残したものの障害等級は、原則として下記アにより判定された等級に決定するものとする。ただし、その等級がイ又はウにより判定された等級より低い場合には、イ又はウにより判定された等級により決定することとする。 なお、アにより判定された等級が第 3 級以上に該当する場合は、イ又はウによ る判定を行う必要はないものとする。 また、スパイロメトリーを適切に行うことができない場合は、イによる判定を行わないこと。 ア 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定 ( ア ) 動脈血酸素分圧が 50Torr 以下のもの a 呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級とする。 b 呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級とする。 c a及びbに該当しないものは、第3級とする。 ( イ ) 動脈血酸素分圧が 50Torr を超え 60Torr 以下のもの a 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲( 37Torr 以上 43Torr 以下をいう。以下同じ。)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級とする。 b 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級とする。 c 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、a及びbに該当しないものは、第3級とする。 d a、b及びcに該当しないものは、第5級とする。 ( ウ ) 動脈血酸素分圧が 60Torr を超え 70Torr 以下のもの a 動脈血炭素ガス分圧が限界値範囲にないものは、第7級とする。 b aに該当しないものは、第9級とする。 ( エ ) 動脈血酸素分圧が 70Torr を超えるもの 動脈血炭素ガス分圧が限界値範囲にないものは、第 11 級とする。 イ スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定 ( ア ) %1秒量が 35 以下又は%肺活量が 40 以下であるもの a 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級とする。 「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね 100 m以上歩けないものをいう(以下同じ。)。 b 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級とする。 c 高度の呼吸困難が認められ、a及びbに該当しないものは、第3級とする。 d 中等度の呼吸困難が認められるものは、第7級とする。 「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分ペースでなら1 km 程度の歩行が可能であるものをいう(以下同じ。) e 軽度の呼吸困難が認められるものは、第 11 級とする。 「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいう(以下同じ。)。 ( イ ) %1秒量が 35 を超え 55 以下又は%肺活量が 40 を超え 60 以下であるもの a 高度又は中等度の呼吸困難が認められるものは、第7級とする。 b 軽度の呼吸困難が認められるものは、第 11 級とする。 ( ウ ) %1秒量が 55 を超え 70 以下又は%肺活量が 60 を超え 80 以下であるもの 高度、中等度又は軽度の呼吸困難が認められるものは、第 11 級とする。 ウ 運動負荷試験の結果による判定 ア及びイによる判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるものは、第 11 級とする。 (2) 循環器の障害 ア 心機能が低下したもの 心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものの障害等級は、心機能低下による運動耐容能の低下の程度により、次のとおり決定するものとする。 ( ア ) 心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるものは、第9級とする。 おおむね6 METs (メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当する(作業・運動の内容と運動強度との関連は、別添「胸腹部臓器の障害に関する医学的事項等」の2の(3)のイの表を参照のこと。)。 ( 例 ) 平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるもの ( イ ) 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるものは、第 11 級とする。 おおむね8 METs を超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当する。 ( 例 ) 平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に支障がないものの、それ以上激しいか、急激な身体活動が制限されるもの ( 注 ) 心機能が低下したものは、次のいずれにも該当する場合を除き、通常、療養を要するものであること。 a 心機能の低下が軽度にとどまること b 危険な不整脈が存在しないこと c 残存する心筋虚血が軽度にとどまること イ 除細動器又はペースメーカを植え込んだもの ( ア ) 除細動器を植え込んだものは、第7級とする。 ( イ ) ペースメーカを植え込んだものは、第9級とする。 ( 注 ) 除細動器又はペースメーカを植え込み、かつ、心機能が低下したものは、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。 ウ 房室弁又は大動脈弁を置換したもの ( ア ) 継続的に抗疑血薬療法を行うものは、第9級とする。 ( イ ) ( ア ) に該当しないものは、第 11 級とする。 エ 大動脈に解離を残すもの 偽腔開存型の解離を残すものは、第 11 級とする。 (3) 腹部臓器の障害 腹部臓器の障害に係る障害等級の決定は、次によるものとする。 ア 食道の障害 食道の狭さくによる通過障害を残すものは、第9級とする。 「食道の狭さくによる通過障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 ( ア ) 通過障害の自覚症状があること ( イ ) 消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められること イ 胃の障害 ( ア ) 胃の障害に係る障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次のとおり決定するものとする。 a 消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるものは、第7級とする。 b 消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるものは、第9級とする。 c 消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるものは、第9級とする。 d 消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるものは、第 11 級とする。 e 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの(第9級第 11 号及び第 11 級第 10 号に該当するものを除く。)は、第 13 級とする。 ( イ ) 胃の切除により生じる症状の有無は、次により判断すること。 a 上記 ( ア ) において「消化吸収障害が認められる」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (a) 胃の全部を亡失したこと (b) 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等( BMI が 20 以下であるものをいう。ただし、被災前から BMI が 20 以下であったものについては、被災前よりも体重が 10 %以上減少したものをいう。以下同じ。)が認められること。 b 「ダンピング症候群が認められる」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 (a) 胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したこと (b) 食後 30 分以内に出現するめまい、起立不能等の早朝ダンピング症候群に起因する症状又は食後 2 時間後から 3 時間後に出現する全身脱力感、めまいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められること c 「胃切除術後逆流性食道炎が認められる」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 (a) 胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失したこと (b) 胸焼け、胸痛、嚥下困難等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状があること (c) 内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められること ウ 小腸の障害 ( ア ) 小腸を大量に切除したもの 小腸を大量に切除したものの障害等級は、次のとおり決定すること。 なお、小腸を切除したことにより人工肛門を造設したものは、 ( イ ) により決定すること。 a 残存する空腸及び回腸(以下「残存空・回腸」という。)の長さが 100cm 以下となったものは、第9級とする。 b 残存空・回腸の長さが 100cm を超え 300cm 未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの(低体重等が認められるものをいう。)は、第 11 級とする。 (注) 小腸を大量に切除したため、経口的な栄養管理が不可能なものは、通常、療養を要するものであること。 ( イ ) 人工肛門を造設したもの a 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級とする。 b aに該当しないものは、第7級とする。 ( ウ ) 小腸皮膚瘻を残すもの a 瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもの (a) 小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの(以下「パウチ等による維持管理が困難であるもの」)という。)は、第5級とする。 (b) (a) に該当しないものは、第7級とする。 b 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね 100ml /日以上のもの (a) パウチ等による維持管理が困難であるものは、第7級とする。 (b) (a) に該当しないものは、第9級とする。 c 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のものは、第 11 級とする。 ( エ ) 小腸の狭さくを残すもの 小腸の狭さくを残すものは、第 11 級とする。 「小腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 a 1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められること b 単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められること エ 大腸の障害 ( ア ) 大腸を大量に切除したもの 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したものは、第 11 級 とする。 なお、大腸を切除したことにより人工肛門を造設したものは、 ( イ ) により決定すること。 ( イ ) 人工肛門を造設したもの a 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級とする。 b aに該当しないものは、第7級とする。 ( ウ ) 大腸皮膚瘻を残すもの 大腸皮膚瘻を残したものの障害等級は、上記ウの ( ウ ) (小腸皮膚瘻を残すもの)の「小腸」を「大腸」に読み替えて決定すること。 ( エ ) 大腸の狭さくを残すもの 大腸の狭さくを残すものは、第 11 級とする。 「大腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 a 1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められること b 単純エックス線画像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められること ( オ ) 便秘を残すもの 便秘については、次のとおり決定すること。 a 用手摘便を要すると認められるものは、第9級とする。 b aに該当しないものは、第 11 級とする。 「便秘」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 (a) 排便反射を支配する神経の損傷が MRI 、 CT 等により確認できること (b) 排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であると認められること なお、a及びbの障害の評価には、便秘を原因とする頭痛、悪心、嘔吐、腹痛等の症状が含まれるものであること。 ( カ ) 便失禁を残すもの a 完全便失禁を残すものは、第7級とする。 b 常時おむつの装着が必要なもの(第7級に該当するものを除く。)は、第9級とする。 c 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるものは、第 11 級とする。 オ 肝臓の障害 ( ア ) 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、 AST ・ ALT が持続的に低値であるものに限る。)は、第9級とする。 ( イ ) 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、 AST ・ ALT が持続的に低値であるものに限る。)は、第 11 級とする。 カ 胆のうの障害 胆のうを失ったものは、第 13 級とする。 キ すい臓の障害 ( ア ) すい臓の障害に関する障害等級は、次のとおり決定すること。 a 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるものは、第9級とする。 b 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるものは、第 11 級とする。 c 軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるものは、局部の神経症状として、第 12 級又は第 14 級とする。 ( イ ) 「外分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 a 上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日ふん便中脂肪が6g以上であるもの)、頻回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められること b 次のいずれかに該当すること (a) すい臓を一部切除したこと (b) BT − PABA ( PFD )試験で異常低値( 70 %未満)を示すこと (c) ふん便中キモトリプシン活性で異常低値( 24 U/g未満)を示すこと (d) アミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの ( ウ ) 「内分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 a 異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認されること b 空腹時血漿中のC−ペプチド( CPR )が 0.5ng / ml 以下(インスリン異常低値)であること c U型糖尿病に該当しないこと (注) 内分泌機能に障害があるためにインスリン投与を必要とする場合は、療養を要するものであること。 ク ひ臓の障害 ひ臓を失ったものは、第 13 級とする。 ケ 腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残すもの ( ア ) 常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの、又は立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、第9級とする。 ( イ ) 重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、第 11 級とする。 (4) 泌尿器の障害 泌尿器の障害に係る障害等級の決定は、次による。 ア じん臓の障害 じん臓の障害に係る障害等級は、じん臓の亡失の有無及び糸球体濾過値(以下「 GFR 」という。)によるじん機能の低下の程度により、次のとおり決定するものとする。 ( ア ) じん臓を失っていないもの a GFR が 30ml /分を超え 50ml /分以下のものは、第9級とする。 b GFR が 50ml /分を超え 70ml /分以下のものは、第 11 級とする。 c GFR が 70ml /分を超え 90ml /分以下のものは、第 13 級とする。 ( イ ) 一側のじん臓を失ったもの a GFR が 30ml /分を超え 50ml /分以下のものは、第7級とする。 b GFR が 50ml /分を超え 70ml /分以下のものは、第9級とする。 c GFR が 70ml /分を超え 90ml /分以下のものは、第 11 級とする。 d a、b、及びcのいずれにも該当しないものは、第 13 級とする。 イ 尿管、膀胱及び尿道の障害 ( ア ) 尿路変向術を行ったもの 尿路変向術を行ったものの障害等級は、次により決定するものとする。 a 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの (a) 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないものは、第5級とする。 (b) (a) に該当しないものは、第7級とする。 b 尿禁制型尿路変向術を行ったもの (a) 禁制型尿リザボアの術式を行ったものは、第7級とする。 (b) 尿禁制型尿路変向術(禁制型リザボア及び外尿道口形成術を除く。)を行ったものは、第9級とする。 (c) 外尿道口形成術を行ったものは、第 11 級とする。 なお、外尿道口形成術は、外性器の全部又は一部を失ったことにより行うものであるから、外尿道口形成術の障害等級と外性器の亡失の障害等級のうち、いずれか上位の等級によるものとする。 (d) 尿道カテーテルを留置したものは、第 11 級とする。 ( イ ) 排尿障害を残すもの a 膀胱の機能の障害によるもの (a) 残尿が 100ml 以上であるものは、第9級とする。 (b) 残尿が 50ml 以上 100ml 未満であるものは、第 11 級とする。 b 尿道狭さくによるもの 尿道狭さくによるものの障害等級は、次により決定するものとする。ただし、尿道狭さくのため、じん機能に障害を来すものは、じん臓の障害等級により決定すること。 (a) 糸状ブジーを必要とするものは、第 11 級とする。 (b) 「シャリエ式」尿道ブジー第 20 番(ネラトンカテーテル第 11 号に相当する。)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるものは、第 14 級(準用)とする。 ( ウ ) 蓄尿障害を残すもの a 尿失禁を残すもの (a) 持続性尿失禁 持続性尿失禁を残すものは、第7級とする。 (b) 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁 @ 終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないものは、第7級とする。 A 常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないものは、第9級とする。 B 常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるものは、第 11 級とする。 b 頻尿を残すもの 頻尿を残すものは、第 11 級とする。 「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 (a) 器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱若しくは尿道の支配神経の損傷が認められること (b) 日中8回以上の排尿が認められること (c) 多飲等の他の原因が認められないこと (5) 生殖器の障害 生殖器の障害については、次により障害等級を決定するものとする。 ア 生殖機能を完全に喪失したもの ( ア ) 両側のこう丸を失ったものは、第7級とする。 ( イ ) 次のaからcに該当するものは第7級を準用すること。 a 常態として精液中に精子が存在しないもの b 両側の卵巣を失ったもの c 常態として卵子が形成されないもの イ 生殖機能に著しい障害を残すもの(生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものが該当する。) 次のものは、第9級とする。 ( ア ) 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。) ( イ ) 勃起障害を残すもの 「勃起障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 a 夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことが「リジスキャン」による夜間陰茎勃起検査により証明されること b 支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が次に掲げる検査のいずれかにより認められること (a) 会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自律収縮、肛門反射及び球海綿反射筋反射に係る検査(神経系検査) (b) プロスタグランジン E1 海綿体注射による各種検査(血管系検査) ( ウ ) 射精障害を残すもの 「射精障害」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 a 尿道又は射精管が断裂していること b 両側の下腹神経の断裂により当該神経の機能が失われていること c 膀胱頸部の機能が失われていること ( エ ) 膣口狭さくを残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。) ( オ ) 両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る。) ウ 生殖機能に障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当する。) 狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が 10.5cm 未満又は入口部横径が 11.5cm 未満のもの)は、準用等級第 11 級とする。 エ 生殖機能に軽微な障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当する。)で ( ア ) 又は ( イ ) に該当するものは、準用等級第 13 級とする。 ( ア ) 一側のこう丸を失ったもの(一側のこう丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む。) ( イ ) 一側の卵巣を失ったもの
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