痛みが持続する場合

 

神経的な障害 (耳)

障害等級及び程度

耳の障害

神経的な障害

第 12級13第号 局部に頑固な神経症状を残すもの

第 14 級第 9号  局部に神経症状を残すもの

 

併合等の取扱い

 

(1) 併 合

ア 聴力障害と耳介の欠損障害とを残した場合は、それぞれの該当する等級を併合して決定するものとする。

イ 両耳の耳介を欠損した場合には、1耳ごとに等級を定め、これを併合して決定するものとする。

 なお、耳介の欠損を醜状障害として評価する場合は、上記 (1) のイのような

1耳ごとの等級を定めこれを併合する取扱いは行わないものとする。

(2) 準 用

ア 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏は、その治ゆ後の聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏があるものについては準用等級第 12 級とし、その他のものについては準用等級第 14 級とする。また、外傷による外耳道の高度の狭さくで耳漏を伴わないものについては準用等級第 14 級とする。

イ 難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると耳鳴検査によって評価できるものは、準用等級第 12 級とする。また、難聴に伴い耳鳴が常時あることが合理的に説明できるものは、準用等級第 14 級とする。

( ア ) 「耳鳴検査」とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいう。

( イ ) 「難聴に伴い」とは、騒音性難聴にあっては、騒音職場を離職した者の難聴が公務上と判断され当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいう。

 騒音性難聴以外の難聴にあっては、当該難聴が公務上と判断され治ゆ後にも継続して当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいう。

なお、聴力が回復した後もなお耳鳴がある場合も含むことに留意すること。

( ウ ) 耳鳴検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には、「著しい耳鳴」があるものとして取り扱う。

( エ ) 「耳鳴が常時あることが合理的に説明できる」とは、耳鳴の自訴があり、かつ、耳鳴のあることが騒音ばく露暦や音響外傷等から合理的に説明できることをいう。

( オ ) 夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合であつても、昼間は外部の音によって耳鳴が遮へいされるため自覚症状がないと認められるときは、耳鳴が常時あるものとして取り扱う。(第7次改正・全部)

ウ 内耳の損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能の障害について定められている障害等級決定の基準に準じて等級を定めるものとする。

エ 内耳の機能障害のため、聴力障害と平衡機能障害とを残したものについては、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。

(3) 加 重

ア 耳については、両耳を同一部位とするので、1耳に聴力障害が存する者が、

新たに他耳に聴力障害を生じた場合には、加重として取り扱うものとする。

( 例 ) 既に「1耳の聴力を全く失っていた」(第9級第9号、 391 倍の一時金)者が、新たに「他耳の聴力を全く失った」場合は、「両耳の聴力を全く失ったもの」(第4級第3号、 213 倍の年金)に該当するものとして、第4級に決定し、 213 倍から 391 倍の 25 分の1を控除した額の年金を支給する。

イ 既に両耳の聴力を減じていた者が、1耳について障害の程度を加重した場合において、基準政令第6条第8項の規定により算定した障害補償の額が、その1耳に新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないときは、その新たな障害のみが生じたものとみなして障害補償の額を算定するものとする。

( 例 ) 既に「両耳の聴力レベルが 50dB であった」(第 10 級第5号、 302 倍の一時金)者が、新たな障害により、「1耳の聴力レベルが 70dB 」(第 11 級第6号、 223 倍の一時金)に減じた場合は、「両耳の聴力レベルが 50dB 以上」(第 10 級第5号、 302 倍の一時金)に該当することとなり、障害補償の額は0となるが、1耳の聴力のみについてみると、聴力レベル 40dB 以上(第 14 級第3号、 56 倍の一時金 ) が聴力レベル 70dB 以上(第 11 級第6号)に加重したものであるので、第 11 級( 223 倍)と第 14 級( 56 倍)との差額 167 倍を一時金として支給する。

 


交通事故の後遺障害等級に関する相談をご希望の方は、「交通事故相談お問い合せフォーム」よりお問い合せ下さい。


copy_right.2007 行政書士事務所・交通事故ナビ