耳の障害等級決定基準

 

耳の障害

(1) 内耳等の聴力障害

ア 聴力障害については、純音による聴力レベル(以下「純音聴力レベル」といい、デジベル( dB )で表す。)の測定結果及び語音による聴力検査結果(以下「明瞭度」といい、%で示す。)を基礎として、次により障害等級を決定するものとする。

( ア ) 両耳の障害

(a) 両耳の聴力を全く失ったもの

両耳が 90dB 以上のもの又は両耳が 80dB 以上・ 30 %以下のもの (第4級第3号)

(b) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

両耳が 80dB 以上のもの又は両耳が 50dB 以上・ 30 %以下のもの(第6級第3号)

(c) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することがで

きない程度になったもの

1耳が 90dB 以上で、かつ、他耳が 70dB 以上のもの (第6級第4号)

(d) 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することがでぎない程度になったもの 両耳が 70dB 以上のもの又は両耳が 50dB 以上・ 50 %以下のもの (第7級第2号)

(e) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない

程度になったもの

1耳が 90dB 以上で、かつ、他耳が 60dB 以上のもの ( 第7級第3号 )

(f) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳が 60dB 以上のもの又は両耳が 50dB 以上・ 70 %以下のもの(第9級第7号)

(g) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以

上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

1耳が 80dB 以上で、かつ、他耳が 50dB 以上のもの (第9級第8号)

(h) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 両耳が 50dB 以上のもの又は両耳が 40dB 以上・ 70 %以下のもの (第 10 級第5号)

(i) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 両耳が 40dB 以上のもの (第 11 級第5号)

( イ ) 1耳の障害

省令別表第二に掲げる障害の程度

平均純音聴力レベル( dB )及び最高明瞭度(%)

(a) 1耳の聴力を全く失ったもの

1耳が 90dB 以上のもの ( 第9級第9号 )

(b) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

1耳が 80dB 以上のもの (第 10 級第6号)

(c) 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

1耳が 70dB 以上のもの又は1耳が 50dB 以上・ 50 %以下のもの (第 11 級第6号)

(d) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

1耳が 40dB 以上のもの ( 第 14 級第3号 )

イ 両耳の聴力障害については、別表第二に掲げている両耳の聴力障害の該当する等級により決定するものとし、1耳ごとの等級を定め併合繰上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないものとする。

ウ 聴力検査は、次により行うものとする。

( ア ) 聴力検査の実施時期

a 騒音性難聴

  騒音性難聴については、 85dB 以上の騒音にさらされた日以後7日間は聴力検査を行わないものとする。

b 騒音性難聴以外の難聴

  騒音性難聴以外の難聴については、療養効果が期待できることから、療養が終了し症状が固定した後に検査を行うものとする。

( イ ) 聴力検査の方法

a 聴力の検査法

  聴力検査は、日本聴覚医学会制定の「聴覚検査法( 1990 )」により行うものとする(語音による聴力検査については、日本聴覚医学会制定の「聴覚検査法( 1990 )」における語音聴力検査法が制定されるまでの間は、日本オージオロジー学会制定の「標準聴力検査法のUの語音による聴力検査」により行うものとし、検査用語音は、 57 式、 67 式、 57S 式又は 67S 式のいずれかを用いるものとする。)。

b 聴力検査の回数

  聴力検査は日を変えて3回行うものとし、エに掲げる場合は、更に行うものとする。

ただし、聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えないものとする。

c 聴力検査の間隔

検査と検査の間隔は7日程度空ければ足りるものとする。

エ 障害等級の決定に当たって用いる平均純音聴力レベルは、聴力検査の2回目と3回目の測定値の平均(2回目と3回目の平均純音聴力レベルに 10dB 以上の差がある場合には、更に行った検査も含めた2回目以降の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴力レベル(差は 10dB 未満とする。)の平均)と

する。

オ 平均純音聴力レベルは、周波数が 500 ヘルツ、 1,000 ヘルツ、 2,000 ヘルツ及び 4,000 へルツの音に対する聴力レベルを測定し、6分法(前掲の各ヘルツの暗に対する純音聴力レベルを、それぞれA、B、C及びD dB として、「(A+2B+2C+D)÷6」の式により求める。)により算定するものとする。

(参考) A:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル

B:周波数 1,000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル

C:周波数 2,000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル

D:周波数 4,000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル

 


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