耳かくの欠損障害(「耳かく」については、以下「耳介」という。)
ア 「耳介の大部分の欠損」とは、耳介軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいう。 イ 耳介軟骨部の2分の1以上の欠損に達しないものは醜状障害として評価する。 ( 例 ) 耳介軟骨部の一部を欠損した場合は、男子にあっては第 14 級第 10 号、女子にあっては第 12 級第 15 号とする。 ウ 耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害として評価した場合の等級と外ぼうの醜状障害として評価した場合の等級のうち、いずれか上位の等級によるものとする。 ( 例 ) 女子については、「耳介の大部分の欠損」は、外ぼうの醜状障害として、第7級第 12 号とする。
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