痛みが持続する場合
(神経的な障害の状態) 障害等級及び程度 神経的な障害 第 12級13第号 局部に頑固な神経症状を残すもの 第 14 級第 9号 局部に神経症状を残すもの
併合等の取り扱い
(1) 併 合 ア 両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間は、同一の系列に属するものとして取り扱われるので、併合の取扱いはしないものとする。 イ 左右のまぶたに障害を残した場合(組合せ等級に該当する場合を除く。)には、併合して等級を決定するものとする。) ( 例 ) 「1眼のまぶたに著しい欠損を残し」(第 11 級第3号)、かつ、「他眼のまぶたに著しい運動障害を残した」(第 12 級第2号)場合は、併合等級第 10 級とする。
準用・相当の取り扱い (2) 準 用 ア 外傷性散瞳の取扱いについては、次によるものとする。 ( ア ) 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたすものは、準用等級第 12 級とする。 ( イ ) 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え、労働に支障をきたすものは、準用等級第 14 級とする。 ( ウ ) 両眼について、 ( ア ) に該当するときは準用等級第 11 級、また、 ( イ ) に該当するときは準用等級第 12 級とする。 ( エ ) 外傷性散瞳とともに視力障害又は調節機能障害を残した場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。 (参考) 散瞳(病的)とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失又は減弱するものをいい、羞明とは、俗にいう「まぶしい」ことをいう。 イ 同一眼球に、系列区分を異にする2以上の障害を残した場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。 ( 例 1) 「1眼の視力が 0.08 となり」(第 10 級第1号)、かつ、「同眼に著しい運動障害を残した」(第 12 級第1号)場合は、準用等級第9級とする。 ( 例 2) 「1眼の視力が 0.02 となり」(第8級第1号)、かつ、「同眼に視野狭さくを残した」(第 13 級第2号)の場合は、併合の方法を用いると準用等級第7級となるが、1眼の障害については「失明」(第8級第1号)が最高等級であるので、障害の序列を考慮し、準用等級第8級とする。 ウ 「眼球に著しい運動障害を残すもの」に該当しない程度の眼外傷による変視症については、これが他覚的に証明される場合は、準用等級第 14 級とする。
加重の取り扱い (3) 加 重 ア 眼については、両眼球を同一部位とするので、次に掲げる場合は、加重として取り扱うものとする。 ( ア ) 1眼を失明し、又は 1 眼の視力を減じていた者が、新たに他眼を失明し、又は他眼の視力を減じた場合 ( イ ) 両眼の視力を減じていた者が、更に1眼又は両眼の視力を減じ、又は失明した場合 ( ウ ) 1眼の視力を減じていた者が、更にその視力を減じ、又は失明した場合 ( エ ) 両眼の眼球に著しい運動障害を残した者が、更に1眼の視力を減じ、又は失明した場合 イ 「1眼に障害を有していた」者が、新たに他眼に障害を生じた場合において、基準政令第6条第8項の規定により算定した障害補償の額が、他眼のみに新たな障害が生じたものとした場合の障害補償の額に満たないときは、その新たな障害のみが生じたものとみなして障害補償の額を算定する。 ( 例 ) 既に「右眼の視力が 0.1 となっていた」(第 10 級第1号、 302 倍の一時金)者が、新たな障害により「左眼の視力が 0.6 となった」(第 13 級第1号、 101 倍の一時金)の場合、現存する障害は「両眼の視力が 0.6 以下となった」 (第9級第1号、 391 倍の一時金)場合に該当するが、この場合の障害補償の額は、左眼の障害のみが生じたものとみなして、第 13 級の 101 倍を支給する。 また、両眼に障害を有していた者が、その 1 眼について障害の程度を加重した場合において、基準政令第6条第8項の規定により算定した障害補償の額が、その1眼に新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないときは、その新たな障害のみが生じたものとみなして障害補償の額を算定する。 ( 例 ) 既に「両眼の視力が 0.4 となっていた」(第9級第1号、 391 倍の一時金)者が、新たな障害により、「1眼の視力が 0.05 となった」(第9級第2号、 391 倍の一時金)場合、現存する障害は「両眼の視力が 0.6 以下となった」(第9級第1号、 391 倍の一時金 ) 場合に該当することとなるが、この場合の障害補償の額は、その1眼に障害が加重したものとして、第9級( 391 倍)と第 13 級( 101 倍)(1眼の視力が 0.6 以下のもの)との差額 290 倍を支給する。 |