(2) まぶたの障害
ア 欠損障害 ( ア ) 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉けん時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全におおい得ない程度のものをいう。 ( イ ) 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉けん時に角膜を完全におおうとができるが、眼球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいう。 ( ウ ) 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいう。 イ 運動障害 「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開けん時(普通に開けんした場合)に瞳孔領を完全におおうもの(例えばまぶたの下垂れ)又は閉けん時に角膜を完全におおい得ないもの(例えば兎眼)をいう。
|