眼の障害等級決定基準
2 障害等級決定の基準 (1) 眼球の障害 ア 視力障害 ( ア ) 視力の測定は、原則として、万国式試視力表による。 ( イ ) 「視力」とは、きょう正視力(眼鏡、医学的に装用可能なコンタクトレンズ又は眼内レンズによりきょう正した視力)をいう。 ただし、きょう正が不能な場合は、裸眼視力とする。 ( ウ ) 矯正視力の測定に当たっては、次による。 a 角膜の不正乱視が認めらず、かつ、眼鏡による完全きょう正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡によりきょう正した視力を測定する。 b a以外の者であって、コンタクトレンズの装用が医学的に可能と認められ、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視力が得られるものについては、コンタクトレンズによりきょう正した視力を測定する。 なお、コンタクトレンズの装用が医学的に可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能である場合とし、コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用した後に行う。 c a以外の者であって、コンタクトレンズの装用が医学的に不能なものについては、眼鏡によりきょう正した視力(不等像視を生ずる者にあっては、眼鏡きょう正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力)を測定する。 ( エ ) 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度の視力(光覚弁(明暗弁)又は手動弁)のものをいう。 「光覚弁(明暗弁)」とは、暗室にて被険者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいい、「手動弁」とは、険者の手掌を被険者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる視力をいう。 ( オ ) 両眼の視力障害については、省令別表第二に掲げている両眼の視力障害の該当する等級をもって決定するものとし、1眼ごとの等級を定め併合繰上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないものとする。 ただし、両眼の視力障害の該当する等級よりも、いずれか1眼の視力障害の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害があるものとみなして、等級を決定するものとする。 ( 例 ) 「右眼の視力が 0.02 となり」(第8級第1号)、かつ、「左眼の視力が 0.2 となった」(第 13 級第1号)場合は、両眼を対象とすると第9級第1号(両眼の視力が 0.6 以下になったもの)に該当するが、右眼のみを対象とすると第8級となるので、この場合は第8級に決定する。
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