(2) 歯牙障害

 

「歯科補てつを加えたもの」とは、現実にそう失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。したがって、有床義歯若しくは架橋義歯等を補てつした場合における支台冠若しくは鈎の装置歯又はポスト・インレーを行うに留まつた歯牙は、補てつ歯数に算入せず、また、そう失した歯牙が大きかつたため又は歯間に隙間があつたため、そう失した歯数と義歯の歯数とが異なる場合は、そう失した歯数により等級を決定するものとする。

( 例 ) 3歯のそう失に対して、4本の義歯を補てつした場合は、3歯の補てつとして取り扱う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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