食べ物を噛む事が困難な状態や話すことが困難な場合
障害の等級及び程度 (1) そしゃく及び言語機能障害 第1級第2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 第3級第2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 第4級第2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 第6級第2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 第9級第6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 第 10 級第3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
併合等の取り扱い (1) 併 合 そしやく又は言語機能障害と歯牙障害とを残した場合において、そしやく又は言語機能障害が歯牙障害以外の原因(例えば顎骨骨折や下顎開節の開閉運動制限等による不正咬合)に基づくときは、併合して等級を決定するものとする。 ただし、歯牙補てつを行つた後に、なお、歯牙損傷に基づくそしやく又は言語機能障害が残つた場合は、各障害に係る等級のうち、いずれか上位の等級に決定するものとする。
準用・相当の取り扱い (2) 準 用 ア 舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によつて生ずる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、そしやく機能障害に係る等級を準用するものとする。 イ 味覚障害の取扱いについては、次による。 ( ア ) 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷又は舌の損傷によつて生じた味覚障害については、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質すべてが認知できないものを「味覚脱失」といい、その等級は準用等級第 12 級とし、基本4味質のうち1以上が認知できないものを「味覚減退」といい、その等級は準用等級第 14 級とする。 (参考) 基本4味質とは、甘味、塩味、酸味、苦味をいう。 ( イ ) 検査を行う領域は、舌とする。(第7次改正・追加) ( ウ ) 味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、原則として療養を終了してから6カ月を経過したのちに等級を決定するものとする。 ウ そしゃく及び言語機能障害で、省令別表第二上組合せ等級が定められていないものについては、各障害の該当する等級により併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。 ( 例 1) 「そしやく機能に著しい障害を残し」(第6級第2号)、かつ、「言語機能に障害を残した」(第 10 級第3号)場合は、準用等級第 5 級とする。 ( 例 2) 「そしゃく機能を廃し」(第3級第2号)、かつ、「言語機能に著しい障害を残した」(第6級第2号)場合は、併合の方法を用いると第1級となるが、「そしゃく及び言語機能を廃したもの」(第1級第2号)が最高等級であるので、障害の序列を考慮し、準用等級第2級とする。 エ 声帯麻痺よる著しいかすれ声は、準用等級第 12 級とし、その程度に達しないものは、準用等級第 14 級とする。 オ 開口障害等を原因としてそしやくに相当時間を要する場合は、準用等級第 12 級とする。 ( ア ) 「開口障害等」とは、開口障害、不正咬合、そしやく関与筋群のぜい弱化等が該当する。 ( イ ) 「そしやくに相当の時間を要する場合」とは、日常の食事において食物のそしゃくはできるものの、食物によつてはそしやくに相当の時間を要することがある場合であり、そのことが医学的に確認できるときをいう。なお、開口障害等の原因から、そしやくに相当の時間を要することが医学的に確認できれば、「相当の時間を要する場合」に該当するものとして取り扱って差し支えない。 加重の取り扱い (3) 加 重 何歯かについて歯科補てつを加えていた者が、更に歯科補てつを加えた結果、上位等級に該当す為に至ったときは、加重として取り扱うものとする。 |