障害等級決定基準

 

2 障害等級決定の基準

(1) そしゃく及び言語機能障害

ア そしゃく機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断するものとする。

イ 「そしやく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいう。

ウ 「そしやく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。

エ 「そしやく機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしやくができないもの又はそしやくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。

( ア ) 「固形物の中にそしやくができないもの又はそしやくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしやくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしやくができないもの又はそしやくが十分にできないものがあるなどの場合をいう。

( イ ) 「医学的に確認できる」とは、そしやくができないもの又はそしやくが十分にできないものがあることの原因が、不正咬合、そしやく関与群の異常、下顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等にあると医学的に確認できることをいう。

オ 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上について発音不能のものをいう。

(参考) 語音は、口腔等附属管の形の変化によつて形成されるが、この語音を形成すめために、口腔等附属管の形を変えることを構音という。

    また、語音が一定の順序に連結され、それに特殊の意味が付けられて言語ができあがるのであるが、これを綴音という。語音は普通に声を伴うが(有声語音)、声を伴わずに呼息音のみを用いてものをいうこともできる(無声語音)。 語音は、母音と子音とに区分される。この区分は、母音は声の音であって、単純に接続して発せられるもの、子音は、母音とあわせて初めて発せられるものであるという点にある。しかし、子音のうちには、半母音のごとく母音と区別できないものがある。

子音を構音部位に分類すると、次の4種類となる。

@ 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)

A 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)

B 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)

C 喉頭音(は行音)

カ 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。

キ 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。

 


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