障害等級決定基準
2 障害等級決定の基準 (1) 外ぼうの醜状障害 ア 「外ぼう」とは、頭部・顔面部又は頸部における日常露出する部分をいう。 イ 「外ぼうに著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当するものをいう。 ( ア ) 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 ( イ ) 顔面部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕、5センチメートル以上の線状痕又は 10 円硬貨大以上の組織陥凹 ( ウ ) 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕 ウ 「外ぼうに醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当するものをいう。 ( ア ) 頭部にあっては、鶏卵以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 ( イ ) 顔面部にあっては、 10 円硬貨大以上の瘢痕又は3センチメートル以上の線状痕 ( ウ ) 頸部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕 エ 外ぼうに係る瘢痕、線状痕及び組織陥凹のうち、眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないものとする。 ( 例 ) 眉毛の走行に一致して 3.5 センチメートルの縫合創痕があり、そのうち 1.5 センチメートルが眉毛にかくれている場合は、顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので、外ぼうの醜状には該当しない。 オ 顔面神経麻痺による「口のゆがみ」は「醜状を残すもの」として、また、閉けん不能はまぶたの障害として取り扱うものとする。 (参考) 右頬部に受傷し、加療中、次第に右顔面神経麻痺の微候を呈し、顔半面は左方に引きつっている場合は、外ぼうの単なる「醜状」として取り扱う。 カ 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥凹が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状がある場合は、外ぼうの醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうち、いずれか上位の等級により決定ずるものとする。 キ まぶた、耳介及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外ぼうの醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により決定するものとする。 なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いについては、次による。 ( ア ) 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合、「著し醜状を残すもの」とし、その一部を欠損した場合は、「醜状を残すもの」とする。 ( イ ) 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、「著しい醜状を残すもの」とし、その一部又は鼻翼を欠損した場合は、「醜状を残すもの」とする。 ク 2個以上の瘢痕又は線状痕が隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を決定するものとする。 ケ 火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のもので、その範囲が上記 (1) のウに該当するものは、「醜状を残すもの」として取り扱うものとする。
|