障害等級決定の基準
2 障害等級決定の基準 (1) 「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいう。 (2) 鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損に達しないものは、醜状障害として評する。 ( 例 ) 鼻軟骨部の一部分を欠損したものは、男子にあつては第 14 級第 10 号、女子にあつては第 12 級第 15 号とする。(第9次改正・一部) (3) 鼻を欠損したものについては、鼻の障害として評価した場合の等級と外ぼうの醜状障害として評価した場合の等級のうち、いずれか上位の等級によるものとする。 ( 例 ) 女子にあっては、鼻を欠損したものはその機能に著しい障害を残したか否かにかかわらず、外ぼうの醜状障害として、第7級第 12 号とする。 (4) 「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。 (参考) 嗅覚脱失と鼻軟骨全部欠損の場合は、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」として第9級第5号に該当する。
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