痛みが持続する場合

神経的な障害 (足指)

1 障害の等級及び程度

足指の障害

神経的な障害

第 12級13第号 局部に頑固な神経症状を残すもの

第 14 級第 9号  局部に神経症状を残すもの

 

併合の取り扱い

 

(1) 併 合

次に 掲げ る場合にあっては、 併 合して等級を 決 定するものとする。

( 注 ) 系列を 異 にする障害が2以上ある場合には、 基 準 政 令第6 条 第2 項 及び第

3 項 により 併 合して等級を 決 定することとなる。

た だ し、 併 合して等級が 繰 り上 げ られた 結果 、障害の 序 列を 乱 すこととなる場合は、障害の 序 列に 従 って等級を 決 定する

イ 足指の障害

(ア) 1側の足指の欠損障害及び他足の足指の欠損障害(両足の足指の全部を失ったものを除く。)を残した場合

( 例 1) 「 右 足の第1の足指を失い(第 10級第9号)、かつ、「 左 足の足指の全部を失った」(第8級第 10号)場合は、 併 合等級第7級とする。

( 例 2) 「 右 足の第1の足指を失い」(第 10級第9号)、かつ、「 左 足の第1及び第2の足指を失った」(第9級第 14号)場合は、 併 合等級第8級とする。

(イ) 1足の足指の機能障害及び他足の足指の機能障害(両足の足指の全廃を除く。)を残した場合

( 例 1) 「 右 足の第1の足指の用を廃し」(第 12級第12号)、かつ、「 左 足の足指の全部の用を廃した」(第9級第 15号)場合は、 併 合等級第8級とする。

( 例 2) 「 右 足の第1の足指の用を廃し」(第 12級第12号)、かつ、「 左 足の第1及び第2の足指の用を廃した」(第 11級第9号)場合は、 併 合等級第 10級とする。

(ウ) 1足の足指の欠損障害及び他足の足指の機能障害を残した場合

( 例 1) 「 右 足の足指の全部を失い」(第8級第 10号)、かつ、「 左 足の足指の全部の用を廃した」(第9級第 15号)場合は、 併 合等級第7級とする。

( 例 2) 「 右 足の第1の足指を失い」(第 10級第9号)、かつ、「 左 足の第1及び第2の足指の用を廃した」(第 11級第9号)場合は、 併 合等級第9級とする。

準用・相当の取り扱い

(2) 準 用

次に 掲げ る場合にあっては 併 合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。

た だ し、その 結果 、障害の 序 列を 乱 すこととなる場合は、その等級の直近上 位 又は直近下 位 の等級をもって 決 定するものとする。

イ 足指の障害

(ア) 足指を 基 部(足指の 付 け根)から失った場合は、「足指を失ったもの」に準じて取り扱うものとする。

(イ) 1足の足指に、省令別表第二上 組 合 せ 等級のない欠損障害又は機能障害を残した場合

( 例 1) 「1足の第2の足指を含み3の足指を失ったもの」は、「1足の第1の足指以外の4の足指を失ったもの」(第10級第9号)と「1足の第2の足指を含み2の足指を失ったもの」(第12級第11号)との中間に 位 するものであるが、その障害の 程度 は第 10級第9号には 達 しないので、その直近下 位 の準用等級第 11級とする。

( 例 2) 「1足の第2の足指を含み3の足指の用を廃したもの」は、「1足の第1の足指以外の4の足指の用を廃したもの」(第12級第12号)と「1足の第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの」(第13級第11号)との中間に 位 するものであるが、その障害の 程度 は第 12級第12号には 達 しないので、その直近下 位 の準用等級第 13級とする。

(ウ) 1足の足指に欠損障害を残すとともに同一足の他の足指に機能障害を残した場合

( 例 1) 「1足の第1の足指を失い」(第10級第9号)、かつ、「同一足の第2指以下の用を廃した」(第12級第12号)場合は、準用等級第9級とする。

( 例 2) 「1足の第3の足指を失い」(第13級第10号)、かつ、「同一足の第1の足指の用を廃した」(第12級第12号)場合は、準用等級第11級とする。

ウ 次に 掲げ る場合にあっては、他の障害の等級を準用するものとする。

(ア) 下肢の動 揺 関節については、それが他動 的 なものであると 自 動 的 なものであるとにかか わ らず、次のように取り扱うものとする。

a 常に硬性補装具を必要とするものは、関節の機能障害として準用等級第8級とする。

b 時々 硬性補装具を必要とするものは、関節の機能障害として準用等級第 10級とする。

c 重激 な 労働 等の 際 以外には硬性補装具を必要としないものは、関節の機能障害として準用等級第 12級とする。

(イ) 習慣 性 脱臼 及び 弾発 ひざは、関節の機能障害として準用等級第 12級とする。

加重の取り扱い

(3) 加 重

ア 次に 掲げ る場合にあっては、加 重 として取り扱うものとする。

(ア) 1下肢に障害を 有 していた 者 が、同一下肢に系列を同じくする障害を加 重 した場合

( 例 1) 1下肢をリスフラン関節又は足関節以上で失っていた 者 が、 更 に同一下肢を足関節又はひざ関節以上で失った場合

( 例 2) 1下肢の足関節に著しい機能障害を残し、又はひざ関節の用を廃していた 者 が、 更 に同一下肢を足関節又はひざ関節以上で失った場合

( 例 3) 1下肢の足関節の機能に障害を残し、又はひざ関節の用を廃していた 者 が、 更 に同一下肢を足関節の著しい機能障害又は足関節とひざ関節の用を廃した場合

( 例 4) 1下肢の脛骨に変形を 有 していた 者 が、 更 に同一下肢の大腿骨に偽関節を残した場合

( 例 5) 1下肢を1センチメートル以上短縮していた 者 が、 更 に同一下肢を5センチメートル以上短縮した場合

(イ) 1下肢に障害を 有 していた 者 が、 更 に 既 存の障害の部 位 以上を失った場合(上記アの (ア)に該当する場合を除く。)

( 例 1) 1下肢の脛骨に変形を残していた 者 が、 更 に同一下肢をひざ関節以上で失った場合

( 例 2) 1下肢を1センチメートル以上短縮していた 者 が、 更 に同一下肢をひざ関節以上で失った場合

(ウ) 1足の足指に障害を残していた 者 が、 更 に同一足の同指又は他指に障害を

加 重 した場合

( 例 ) 1足の第5の足指の用を廃していた 者 が、 更 に同一足の同指又は他指に障害を加 重 した場合

(エ) 左右 両下肢(両足指を含む。)の 組 合 せ 等級に該当する場合

1下肢に障害を残す 者 が、 新 たに他の下肢にも障害を残し、又は同一下肢(足指を含む。)に 新 たに障害を残すとともに、他の下肢にも障害を残した 結果 、次に 掲げ る 組 合 せ 等級に該当するに 至 ったと き の障害補 償 の 額 についても、加 重 として取り扱うものとする。

a 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(第1級第7号)

b 両下肢を足関節以上で失ったもの(第2級第6号)

c 両足をリスフラン関節以上で失ったもの(第4級第7号)

d 両下肢の用を廃したもの(第1級第8号)

e 両足指の全部を失ったもの(第5級第8号)

f 両足指の全部の用を廃したもの(第7級第11号)

イ 下肢又は足指の障害で、次に 掲げ る場合に該当すると き は、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定にかか わ らず、 新 たな障害のみが 生 じたものとみなして取り扱うものとする。

(ア) 1下肢に障害を残していた 者 が、 新 たに他の下肢に障害を残した 結果 、 組 合 せ 等級に該当する場合(両足指を含む。)において、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補 償 の 額 が、他の下肢のみに 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補 償 の 額 に 満 たないと き

(イ) 1足の足指に障害を残していた 者 が、同一足の他指に 新 たな障害を加 重 した場合において、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補 償 の 額 が、他指に 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補 償 の 額 に 満 たないと き

(ウ) 1足の複数の足指に障害を残していた 者 が、 新 たにその一部の足指について障害を加 重 した場合において、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補 償 の 額 が、その一部の足指に 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補 償 の 額 に 満 たないと き

(4) その他

次の場合には、いずれか上 位 の等級によるものとする。

ア 骨切除が関節部において 行わ れたために、下肢に短縮障害及び関節機能障害を残した場合

イ 長管骨の骨折部 位 が不正ゆ合した 結果 、長管骨の変形又は偽関節と下肢の短縮障害とを残した場合

ウ 大腿骨又は下腿骨の骨折部に偽関節又は長管骨の変形を残すとともに、その部 位 に 疼痛 (第 12級 程度 )を残した場合

 


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