イ 機能障害 「足指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア) 第1の足指の 末 節骨の2分の1以上を失ったもの (イ) 第1の足指以外の足指の中節骨 若 しくは 基 節骨を切断したもの又は 遠位 指節間関節 若 しくは近 位 指節間関節において離断したもの (ウ) 中足指節関節又は近 位 指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害(運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるものをいう。)を残したもの
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