足指の障害等級決定基準

2 障害等級決定の基準

(2) 足指の障害

ア 欠損障害

「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものをいう。したがって、中足指節関節から失ったものがこれに該当する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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