健康な方の足よりも足が短くなっている場合

 

(足の粉砕骨折など、歩くと違和感を感じる状態)

短縮障害 (足)

障害の等級及び程度

足の障害

( エ ) 短縮障害

第8級第5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

第 10 級第8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

第 13 級第8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

 

併合の取り扱い

(1) 併 合

次に 掲げ る場合にあっては、 併 合して等級を 決 定するものとする。

(注) 系列を 異 にする障害が2以上ある場合には、 基 準 政 令第6 条 第2 項 及び第

3 項 により 併 合して等級を 決 定することとなる。

た だ し、 併 合して等級が 繰 り上 げ られた 結果 、障害の 序 列を 乱 すこととなる場合は、障害の 序 列に 従 って等級を 決 定するものとする。

ア 下肢の障害

(ア) 両下肢に 器質的 障害(両下肢の 亡 失を除く。)を残した場合

( 例 1) 「両下肢に長管骨の変形を残した」(それ ぞ れ第 12級第8号)場合は、 併 合等級第 11級とする。

( 例 2) 「 右 下肢を3センチメートル以上短縮し」(第 10級第8号)、かつ、「 左 下肢を5センチメートル以上短縮した」(第8級第5号)場合は、 併 合等級第7級とする。

( 例 3) 「 右 下肢に偽関節を残し」(第8級第9号)、かつ、「 左 下肢を5センチメートル以上短縮した」(第8級第5号)場合は、 併 合等級第6級とする。

(イ) 両下肢の3大関節に機能障害(両下肢の全廃を除く。)を残した場合

( 例 1) 「 右 下肢の足関節の用を廃し」(第8級第7号)、かつ、「 左 下肢のひざ関節の用を廃した」(第8級第7号)場合は、 併 合等級第6級とする。

( 例 2) 「 右 下肢の用を全廃し」(第5級第7号)、かつ、「 左 下肢のひざ関節及び足関節の用を廃した」(第6級第7号)場合は、 併 合等級第3級とする。

(ウ) 1下肢の3大関節の機能障害及び他の下肢の 器質的 障害を残した場合

( 例 1) 「 右 下肢の足関節の用を廃し」(第8級第7号)、かつ、「 左 下肢をリスフラン関節以上で失った」(第7級第8号)場合は、 併 合等級第5級とする。

( 例 2) 「 右 下肢のひざ関節に著しい機能障害を残し」(第 10級第11号)、かつ、「 左 下肢に偽関節を残した」(第8級第9号)場合は、 併 合等級第7級とする。

( 例 3) 「 右 下肢の用を全廃し」(第5級第7号)、かつ、「 左 下肢を3センチメートル以上短縮した」(第 10級第8号)場合は、 併 合等級第4級とする。

(エ) 同一下肢に欠損障害及び変形障害を残した場合

( 例 1) 「1下肢をリスフラン関節以上で失い」(第7級第8号)、かつ、「同下肢の長管骨に変形を残した」(第12級第8号)場合は、 併 合等級第6級とする。

( 例 2) 「1下肢を足関節以上で失い」(第5級第5号)、かつ、「同下肢の大腿骨に偽関節を残した」(第7級第10号)場合は、 併 合すると第3級となるが、当該障害は「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第4級第5号)の 程度 には 達 しないので、 併 合等級第5級とする。

(オ) 同一下肢に機能障害及び変形障害又は短縮障害を残した場合

( 例 1) 「1下肢の足関節に機能障害を残し」(第12級第7号)、かつ、「同下肢の脛骨に変形を残た」(第12級第8号)場合は、 併 合等級第 11級とする。

( 例 2) 「1下肢のひざ関節に機能障害を残し」(第12級第7号)、かつ、「同下肢を3センチメートル以上短縮した」(第10級第8号)場合は、 併 合等級第9級とする。

( カ ) 1下肢に 器質的 障害及び機能障害を残すとともに他の下肢等に障害を残した場合

( 例 ) 「 右 下肢の足関節の用を廃し」(第8級第7号)、「同下肢を1センチメートル以上短縮し」(第 13級第9号)、かつ、「 左 下肢を足関節で失った」(第5級第5号)場合は、まず、 右 下肢の機能障害と短縮障害とを 併 合の方法を用いて第7級とし、これと 左 下肢の欠損障害とを 併 合して 併 合等級第3級とする。

( キ ) 同一下肢に「踵骨骨折治ゆ 後 の 疼痛 」(第 12級第13号)及び「足関節の機能障害」(第12級第7号)を残した場合は、 併 合等級第 11級とする。

(参考) 足関節は、脛骨・腓骨と距骨とにより 構成 され、一方、踵骨は、距骨との間で距骨下関節を 構成 し、舟状骨、距骨及び立方骨との間で ショパ ール関節を 構成 している。

このように、足関節と踵骨とは別の部 位 である。

(参考) 次の場合は、 併 合によることなく、それ ぞ れ 示 すとこ ろ により等級を定める。

ア 組 合 せ 等級が定められている場合

( 例 ) 右左 の足をリスフラン関節以上で失った場合、「 右 足をリスフラン関節以上で失ったもの」(第7級第8級)と「 左 足をリスフラン関節以上で失ったもの」(第7級第8級)とを 併 合するのではなく、障害等級表で定められた「両足をリスフラン関節以上で失ったもの」(第4第7号)で 決 定する。

イ 通 常 派生 する関係にある場合

( 例 1) 「 頸 骨の 遠位 骨 端 部の欠損」(第 12級第8号)と同一下肢の「足関節の著しい機能障害」(第10級第11号)を残した場合は、上 位 の等級である第 10級第11号と 決 定する。

( 例 2) 大腿骨又は下腿骨の骨折部にゆ合不全又は長管骨の変形を残すとともに、その部 位 に 疼痛 を残す場合には、いずれか上 位 の等級に 決 定する。

 

 

準用・相当の取り扱い

(2) 準 用

次に 掲げ る場合にあっては 併 合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。

た だ し、その 結果 、障害の 序 列を 乱 すこととなる場合は、その等級の直近上 位 又は直近下 位 の等級をもって 決 定するものとする。

ア 下肢の障害

(ア) 同一下肢に2以上の変形障害を残した場合

( 例 ) 「1下肢の大腿骨に偽関節を残し」(第7級第10号)、かつ、「同下肢の脛骨に変形を残した」(第12級第8号)場合は、準用等級第6級とする。

(イ) 同一下肢に欠損障害及び機能障害を残した場合

( 例 1) 「1下肢を足関節以上で失い」(第5級第5号)、かつ、「同下肢の股関節及びひざ関節の用を廃した」(第6級第7号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第3級となるが、「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第4級第5号)の 程度 には 達 しないので、その直近下 位 の準用等級第5級とする。

( 例 2) 「1下肢をひざ関節以上で失い」(第4級第5号)、かつ、「同下肢の股関節の用を廃した(第8級第7号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第2級となるが、1下肢の 最 上 位 の等級(第4級第5号)を 超 えることとなり、障害の 序 列を 乱 すので、準用等級第4級とする。

( 例 3) 「1下肢をリスフラン関節以上で失い(第7級第8号)、かつ、「同下肢の足関節の用を廃した(第8級第7号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第5級となるが、「1下肢を足関節以上で失ったもの」(第5級第5号) 程度 には 達 しないので、その直近下 位 の準用等級第6級する。

(ウ) 同一下肢の3大関節に機能障害を残した場合(用廃を除く。)

( 例 1) 「1下肢の足関節の機能に障害を残し」(第12級第7号)、かつ、「同下肢のひざ関節に著しい機能障害を残した」(第10級第11号)場合は、用等級第9級とする。

( 例 2) 「1下肢の股関節及びひざ関節の用を廃し」(第6級第7号)、かつ、「同下肢の足関節に著しい機能障害を残した」(第10級第11号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第5級となるが、「1下肢の用を全廃したもの」(第5級第7号)の 程度 には 達 しないので、その直近下 位 の準用等級第6級とする。

なお、「1下肢の3大関節のす べ ての関節の機能に著しい障害を残したもの」は、障害の 序 列を考 慮 し、準用等級第8級とし、また「1下肢の3大関節のす べ ての関節の機能に障害を残したものは、障害の 序 列を考 慮 し、準用等級第 10級として取り扱うものとする。

(エ) 1下肢の3大関節の機能障害及び同一下肢の足指の欠損障害又は機能障害を残した場合

( 例 1) 「1下肢の足関節の機能に障害を残し」(第12級第7号)、かつ、「同下肢の第1の足指の用を廃した」(第12級第12号)場合は、準用等級第11級とする。

( 例 2) 「1下肢の股関節及びひざ関節の用を廃し」(第6級第7号)、かつ、「同下肢の足指の全部を失った」(第8級第10号)場合は、 併 合の方法を用いると準用等級第4級となるが、「1下肢の用を全廃したもの」(第5級第7号)の 程度 には 達 しないので、その直近下 位 の準用等級第6級とする。

 

 

加重の取り扱い

ア 次に 掲げ る場合にあっては、加 重 として取り扱うものとする。

(ア) 1下肢に障害を 有 していた 者 が、同一下肢に系列を同じくする障害を加 重 した場合

( 例 1) 1下肢をリスフラン関節又は足関節以上で失っていた 者 が、 更 に同一下肢を足関節又はひざ関節以上で失った場合

( 例 2) 1下肢の足関節に著しい機能障害を残し、又はひざ関節の用を廃していた 者 が、 更 に同一下肢を足関節又はひざ関節以上で失った場合

( 例 3) 1下肢の足関節の機能に障害を残し、又はひざ関節の用を廃していた 者 が、 更 に同一下肢を足関節の著しい機能障害又は足関節とひざ関節の用を廃した場合

( 例 4) 1下肢の脛骨に変形を 有 していた 者 が、 更 に同一下肢の大腿骨に偽関節を残した場合

( 例 5) 1下肢を1センチメートル以上短縮していた 者 が、 更 に同一下肢を5センチメートル以上短縮した場合

(イ) 1下肢に障害を 有 していた 者 が、 更 に 既 存の障害の部 位 以上を失った場合(上記アの (ア)に該当する場合を除く。)

( 例 1) 1下肢の脛骨に変形を残していた 者 が、 更 に同一下肢をひざ関節以上で失った場合

( 例 2) 1下肢を1センチメートル以上短縮していた 者 が、 更 に同一下肢をひざ関節以上で失った場合

(ウ) 1足の足指に障害を残していた 者 が、 更 に同一足の同指又は他指に障害を

加 重 した場合

( 例 ) 1足の第5の足指の用を廃していた 者 が、 更 に同一足の同指又は他指に障害を加 重 した場合

(エ) 左右 両下肢(両足指を含む。)の 組 合 せ 等級に該当する場合

1下肢に障害を残す 者 が、 新 たに他の下肢にも障害を残し、又は同一下肢(足指を含む。)に 新 たに障害を残すとともに、他の下肢にも障害を残した 結果 、次に 掲げ る 組 合 せ 等級に該当するに 至 ったと き の障害補 償 の 額 についても、加 重 として取り扱うものとする。

a 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(第1級第7号)

b 両下肢を足関節以上で失ったもの(第2級第6号)

c 両足をリスフラン関節以上で失ったもの(第4級第7号)

d 両下肢の用を廃したもの(第1級第8号)

e 両足指の全部を失ったもの(第5級第8号)

f 両足指の全部の用を廃したもの(第7級第11号)

イ 下肢又は足指の障害で、次に 掲げ る場合に該当すると き は、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定にかか わ らず、 新 たな障害のみが 生 じたものとみなして取り扱うものとする。

(ア) 1下肢に障害を残していた 者 が、 新 たに他の下肢に障害を残した 結果 、 組 合 せ 等級に該当する場合(両足指を含む。)において、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補 償 の 額 が、他の下肢のみに 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補 償 の 額 に 満 たないと き

(イ) 1足の足指に障害を残していた 者 が、同一足の他指に 新 たな障害を加 重 した場合において、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補 償 の 額 が、他指に 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補 償 の 額 に 満 たないと き

(ウ) 1足の複数の足指に障害を残していた 者 が、 新 たにその一部の足指について障害を加 重 した場合において、 基 準 政 令第6 条 第8 項 の 規 定により 算 定した障害補 償 の 額 が、その一部の足指に 新 たな障害のみが 生 じたものとした場合の障害補 償 の 額 に 満 たないと き

(4) その他

次の場合には、いずれか上 位 の等級によるものとする。

ア 骨切除が関節部において 行わ れたために、下肢に短縮障害及び関節機能障害を残した場合

イ 長管骨の骨折部 位 が不正ゆ合した 結果 、長管骨の変形又は偽関節と下肢の短縮障害とを残した場合

ウ 大腿骨又は下腿骨の骨折部に偽関節又は長管骨の変形を残すとともに、その部 位 に 疼痛 (第 12級 程度 )を残した場合

 

 


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