ウ 変形障害

(ア) 「1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。

a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

b 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

c 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

(注) ゆ合不全の意義は、上肢と同様である。

(イ) 「1下肢に偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(ア)のa以外のもの

b 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(ア)のb以外のもの

c 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(ア)のc以外のもの

(ウ) 下肢における「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい、変形が同一の長管骨に複数存する場合も含む。

なお、長管骨の骨折部が短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部 位 に 肥厚 が 生 じていても長管骨の変形としては取り扱 わ ないものとする。

a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から 想見 で き る 程度 ( 15 度 以上 屈曲 して不正ゆ合したもの)以上のもの

(a) 大腿骨に変形を残したもの

(b) 脛骨に変 更 を残したもの

なお、腓骨のみの変形であってもその 程度 が著しい場合にあっては「長管骨に変形を残すもの」とする。

b 大腿骨 若 しくは脛骨の骨 端 部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全残すもの

c 大腿骨又は脛骨の骨 端 部のほと んど を欠損したもの

d 大腿骨又は脛骨(骨 端 部を除く。)の直 径 が3分の2以下に 減少 したもの

e 大腿骨が外 旋 45 度 以上又は 内旋 30 度 以上 回旋 変形ゆ合したもの(この場合の外 旋 45 度 以上又は 内旋 30 度 以上 回旋 変形ゆ合したものは、 エック ス 線写真 等により大腿骨の 回旋 変形ゆ合が 明 らかに認められ、かつ、外 旋 変形ゆ合にあっては股関節の 内旋 が 0度 を 超 えて可動で き ないもの、また、 内旋 変形ゆ合にあっては股関節の外 旋 が 15 度 を 超 えて可動で き ないものをいう。)

(参考) 大腿骨に一定以上の 回旋 変形ゆ合が認められる場合には、両ひざを 揃 え、 膝蓋 骨を 左右 同様に 前 方に 向 けた肢 位 で、正 面 から両下肢(両大腿骨の全長)を 撮影 した エック ス 線写真 等により、 左右 の大腿骨の骨頭及び 頸 部が 異 なる形状となっていることが 確 認で き る

 

 

 


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