足の障害等級決定基準
(1) 下肢の障害
イ 機能障害
( ア ) 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)の全部が強直したものをいう。なお、これらの障害に加えて、同一下肢の足指全部が強直したものもこれに含まる
ものとする。
( イ ) 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
c 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した関節のうち、その運動可能領域(それが適当でない場
合は、参考可動域による。以下同じ。)が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるの
( ウ ) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの
b 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した関節のうち、上記(イ)のc以外のもの
(エ) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の4分の3
以下に制限されるものをいう。
(オ) 「廃用性の機能障害」に係る治ゆ認定及び「キュンチャー等の除去」に係る取扱いについては、上
肢における場合と同様とする。