足の障害等級決定基準

(1) 下肢の障害

ア 欠損障害

( ア ) 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 股関節において、寛骨と大腿骨とを離断したもの
b 股関節とひざ関節との間において、切断したもの
c ひざ関節において、大腿骨と下腿骨とを離断したもの
( イ ) 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a ひざ関節と足関節との間において、切断したもの
b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
( ウ ) 「足をリスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において、切断したもの
b リスフラン関節において、中足骨と足根骨とを離断したもの

 


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